不動産における残置物とは、物件内に残された家具・家電、ゴミなどをいいます。
まだ十分使用できるものでも、売却時に残していく場合は残置物扱いになります。
不動産売却を行うのであれば、これらの取り扱いについて知っておく必要があります。
ここからは、不動産売却に伴う残置物の処分について解説します。
残置物は処分すべきなのか?
不動産売却時は、基本的に売主が残置物を処分しなければいけません。
物件の引き渡し時には残置物がない状態、つまり空っぽの状態で引き渡すのが原則です。
また不動産売却前には、購入希望者が物件の内見に訪れます。
このとき残置物が残っていると、狭いなどマイナスのイメージを与えかねません。
一方不動産会社に買い取りをしてもらう場合は、残したままでもOKです。
買い取りの場合、不動産会社は買い取り後の残置物の処分費用を把握しています。
そのため、事前に撤去費用を買い取り価格から差し引いて提示するなどしてくれます。
残置物の処分方法
不動産売却時に残置物を処分する方法は主に以下の3つです。
・売主自身で処分する
・不動産会社に処分してもらう
・不用品処理業者に依頼する
売主自身で処分する場合は時間がかかるものの、費用を大幅に抑えられます。
粗大ゴミとして処分したり、指定引取場所に持って行ったりする方法です。
また不動産会社は、仲介と残置物の処分をあわせて行ってくれることがあります。
もちろん不動産会社ではなく、不用品処理業者に依頼するのも一つの手です。
業者に依頼する場合、時間や手間はほとんどかかりません。
残置物の処理にかかる費用
可燃ゴミや不燃ゴミなどの一般ゴミを自身で処分する場合、基本費用は無料です。
指定ゴミ袋代金のみがわずかにかかります。
業者に依頼する場合は“4tトラック1台分で〇万円”のように料金設定されています。
また粗大ゴミについては、自治体のルールに沿ってゴミ処理券を貼付します。
こちらは残置物の種類よって変わりますが、200~2,000円程度で購入できます。
パソコンはPCリサイクル法により、粗大ゴミとして処分できません。
パソコンにPCリサイクルマークがあれば、メーカーに無料で引き取ってもらえます。
ちなみにエアコンやテレビ、冷蔵庫や洗濯機はリサイクル料金がかかります。
金額については1,000~2,500円程度です。
ここでいう冷蔵庫には冷凍庫、洗濯機には衣類乾燥機も含まれます。
残置物が残ったまま売却するとどうなる?
残置物が残った状態で売却してしまうとトラブルにつながる可能性があります。
買主は物件に残された残置物をそのまま使うことがほぼありません。
そのため勝手に残していくと、処分費用を請求される可能性が高いです。
もし売主が処分できないのであれば、その事情を買主に伝えましょう。
このとき、売主は残置物の所有権放棄を書面で通知しなければいけません。
残置物がある場合は処分費用がかかるため、売却価格が下がりやすいです。
また、エアコンにおけるトラブルは特に多く発生します。
具体的には内見時にあったエアコンが、引き渡し後になくなっているパターンです。
このような事態にならないよう、売主はエアコンの扱いについて伝えておきましょう。
不動産売買契約書とは別に、設備に関する書面を作成しておくとより安心です。
ちなみに、エアコンを買主に伝えずに残しておくのも良くありません。
売主の好意でも、買主が必要なければ処分費用を負担しなければいけなくなります。
まとめ
ここまで、不動産売却に伴う残置物の処分について解説してきました。
残置物については、事前に知っておかなければ扱いが難しいところもあります。
また残置物が原因の問題やトラブルも起こりやすいです。
特に買主を巻き込んだトラブルは、円滑な不動産売却のためには避けたいところです。
もちろん残置物が多い売主は、早い段階で業者に依頼するなどしておきましょう。