不動産を相続したときは、相続登記をして名義を変更する必要があるのですが、名義さえ変更しておけばいつ売却しても同じだと思っている人もいると思います。
実は、相続不動産を売却するのであれば、3年以内に売却した方が良いのです。
なぜ、3年以内に売却するべきなのか、解説します。
相続税の取得費加算の特例
相続が発生したとき、相続する財産の中には土地や建物などの不動産が含まれていることもあるでしょう。
不動産は、既に住んでいる場合や近くに住んでいる場合などは使い道があるのですが、遠方で生活していて戻ってくるつもりがない場合は、売却を考えると思います。
相続した不動産を売却するには相続登記をする必要があるのですが、名義を変更しておけばいつ売却しても同じ、というわけではありません。
相続不動産を売却する場合は、相続税の取得費加算の特例があるのですが、特例が適用される条件に関わってくるのです。
特例の内容は、不動産を売却して譲渡益が出た場合にかかる譲渡所得税に関して、取得費に相続税の一部を上乗せできるというものです。
譲渡所得は、収入から取得費と譲渡費用を差し引いた額となるため、相続税の取得費加算ができれば課税対象はさらに少なくなります。
特例の適用要件
相続税の取得費加算の特例は、3つの要件を満たしていなければ適用されないため、まずは要件を確認しましょう。
1つ目の要件は、相続や遺贈によって財産を取得した、つまり相続人本人であることです。
2つ目の要件は、相続税の一部を取得費に加算するため、財産を取得した相続人に相続税が課されていることとなっています。
3つ目の要件は、対象となる不動産が相続開始の日の翌日から、相続税の申告期限の翌日から3年後までの間に譲渡していることです。
3つ目の要件によって、相続不動産は3年以内に売却した方が良いといわれているのです。
相続税の申告期限は通常、相続開始の日の翌日から10カ月後なので、正式には3年10カ月以内に売却するべきといえます。
まとめ
不動産を相続して、売却しようと思っている場合は、相続から3年以内に売却するべきといわれています。
相続不動産を売却する際は、売却代金から取得費や譲渡費用などを引いた部分に譲渡所得税が課されるのですが、3年以内に売却していた場合は取得費に相続税の一部が加算されることがあるのです。
相続税の取得費加算の特例といいますが、特例の適用には3つの要件があるため、事前にチェックしておきましょう。