【名古屋で相続不動産売却】遺産分割協議とは??

COLUMN

被相続人が亡くなり、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は、財産をどのように相続するかを相続人同士で話し合うことで、話し合いの結果は遺産分割協議書としてまとめておくのです。

遺産分割協議書には、どのような内容が記されるのか、解説します。

遺産分割協議書の作成

相続が発生したとき、相続人は財産をどのように相続するのかを決める必要があるのですが、相続人が1人だけの場合は考える必要がありません。

1人しかいなければ財産を相続するか相続放棄するかを決定するだけなのですが、複数人が相続する権利を持つ場合は、話し合いで決定することになるのです。

遺産をどのように分割するか相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といい、話し合いの内容をまとめて全員が合意を示す書類を遺産分割協議書といいます。

現金しか財産がない場合、相続人は法定相続分通りに分け合えば特に問題なく話し合いは進むでしょう。

しかし、不動産や貴金属などの財産があったり、借金があったりすると、話し合いがまとまりにくくなります。

遺産分割協議で合意に至らないようなら、家庭裁判所で遺産分割調停をしてもらうことになることもあるでしょう。

遺産分割協議書は決まった書式などはないため、必要事項が記載されていて相続人が全員署名していれば問題はありません。

遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書が必要となるのは、例えば相続で法定相続分と異なる割合で相続するケースがあるでしょう。

地元にいる子どもが1000万円の土地を相続し、残りの兄弟は100万円ずつ相続するという場合には、遺産分割協議書が必要となります。

全員が同意して決まったことを示すために遺産分割協議書を提出する必要があり、添付して相続登記を行う場合は遺産分割登記といいます。

被相続人が生前に遺言を残している場合は、遺言に従って相続できるのですが、記載がない財産に関しては遺産分割協議が必要です。

相続登記は、相続人の誰かが登記をする際は、他の相続人の同意は必ずしも必要とはなりません。

相続人複数人が共同で相続登記を行う場合は、共同相続登記といい複数人で全体の登記を行うことになるのです。

まとめ

相続が発生したとき、複数人の相続人で財産の分割方法を話し合うことを遺産分割協議といい、話し合いの結果をまとめた書類を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議は、相続人が1人だけの場合は必要ないのです。

不動産の相続登記をする場合に、遺産分割協議書が必要となることもあるのですが、相続人複数人が共同で登記をするという方法もあります。

また、遺言がある場合は遺言の内容に従います。