不動産を相続した際は、不動産の所有者名義が亡くなった方のままになっているため、名義を変更する必要があります。
相続した不動産の名義を変更することを、相続登記といいます。
相続登記というのは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?
相続登記について、解説します。
相続登記とは?
相続する財産に不動産が含まれている場合は、不動産の名義を相続人に変更する必要があるのです。
相続をしたことで入手した不動産の名義を相続人に変更することを、相続登記といいます。
不動産の名義を変更する場合、通常であれば現在の名義人と変更先の名義人の2人がそろって手続きをする必要があります。
しかし、相続によって名義を変更する場合は元の名義人がいないため、変更先の名義人だけで手続きできるのです。
相続登記をしなくても、相続した土地や家に住むことはできるため、手続きをしていないケースも珍しくありません。
しかし、名義変更をしていないということは、たとえ住んでいても自身に権利があると主張していないということです。
相続人が複数いて相続登記をしていない場合は、固定資産税などの税金は相続人全員に支払い義務が生じます。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記は以前まで義務化されていなかったため、亡くなった方の名義のままになっている不動産は多いのですが、相続登記をしないままだとデメリットがあります。
相続人が相続登記をしないまま亡くなった場合、相続登記をするためにはまず元々の名義から変更しなくてはならないのです。
例えば、祖父の名義になっている不動産は、先に祖父の子ども全員と遺産分割協議を行って、自分の親の名義に替えます。
変更したら、今回の相続の相続人が集まって遺産分割協議をして、今回の相続人の名義に変更することになるのです。
最後に名義変更をしてから重ねた世代の分だけ名義を変更する必要があるため、名義変更されていない不動産がある場合は事前に変更しておきましょう。
不動産を売却するには、相続登記をして自分の名義にしていなくてはならず、名義を変更しなければ不動産を担保にすることもできないのです。
相続登記をしなければ、不動産の所有権を主張することができないため、他の相続人が不動産の一部を勝手に売却したり、誰かに奪われてしまったりすることもあります。
相続登記は、2024年1月から義務化され、3年以内に行わなければ過料を科されることとなったので、忘れずに行いましょう。
まとめ
相続が発生して不動産を相続することになったときは、相続登記を行って名義を相続人に替える必要があるのです。
2024年1月からは義務となったため、一定期間内に変更しなくてはいけません。
通常の登記とは違って、相続登記は元の名義人がいなくても手続きをすることができるのです。
変更しないまま放置していると、不動産を自分のものだという主張ができないため、トラブルが起こる可能性もあります。