両親が所有していた土地を相続したとき、別のところに住んでいるし使い道もないので相続しても持て余す、という人は少なくありません。
相続した以上は、活用しなければ単に固定資産税を払い続けることになるのですが、どのように活用すればいいのでしょうか?
土地相続不動産の活用法について、解説します。
土地を活用するメリットは?
相続した土地を放置せずに活用することで様々なメリットがあるのですが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、土地を活用するために賃貸不動産を立てておくことで貸家建付地となり、不動産の評価額が1割から3割ほど軽減されるため、相続税対策になります。
相続してから賃貸不動産を立てた場合でも、土地の固定資産税の評価額が最大で6分の1まで軽減されるというメリットがあるのです。
土地を活用して家賃収入を得るようになると個人事業主になるため、賃貸物件の建築費は減価償却費として分割して経費に計上できます。
他にも、経営に必要な費用は経費として計上できるようになるため、減価償却費が計上できる間は所得税対策となるでしょう。
土地を活用することで安定した収入を得ることができるというのも大きなメリットで、高い収益性にも期待できます。
また、空き家や空き地になって放置していると、通行人がケガをする原因となって責任を問われることもあるため、放置せずに活用する方法を考えましょう。
主な活用方法
土地を活用する方法は数多くあり、立地などの条件によっても適した方法は異なるのですが、主にどのような活用方法があるのでしょうか?
まずは、アパートやマンションなどの賃貸物件を経営するという方法があるのですが、賃貸物件は自分で管理するか、管理会社に委託するかを選ぶことができます。
長期的に安定した収入を得ることができ、節税対策としても適している方法ですが、空室リスクや災害リスクなどもあるのです。
近年は、管理が簡単で始めやすい駐車場経営や、トランクルーム経営などを選ぶ人も増えていますが、立地条件が重要なので事前にニーズを確認しておきましょう。
まとめ
土地の不動産を相続した場合、売却するという選択肢もありますが、自分で土地を活用するという選択肢もあるのです。
自分で活用することで、相続税や所得税、固定資産税などの節税にもなり、管理不足によって管理責任を問われるような事態になるのを避けることもできます。
賃貸物件の経営による活用が多いのですが、他にも駐車場の経営やトランクルーム経営のように初期費用が少なく済む選択肢もあるでしょう。