不動産売却を行う際、家具や家電を残した状態で売却することは不可能ではありません。
しかし、一般的には売主が処分した上で売却するのが一般的であり、そのままにしているとさまざまな不具合が生じます。
今回は、家具や家電を残した状態で不動産売却を行うデメリットについて解説します。
費用負担で揉めやすい
家具や家電を残したまま不動産を売却すると、その処分費用をどうするのかについて、売主と買主とで揉めやすくなります。
冒頭でも触れた通り、基本的に家具や家電の処分費用は売主が負担することになります。
しかし、買主の同意がない状態で放置していくと、その物件の新しい所有者となった買主が処分費用などを負担しなければいけなくなることがあります。
このとき家具や家電を残すこと対し、「同意した」「同意していない」というように、売主と買主で意見が分かれ、費用負担についてトラブルが起こることがあります。
処分の有無で揉めやすい
先ほどのケースと少し似ていますが、売主が家具や家電を置いたまま不動産を売却すると、処分の有無で買主と揉めやすくなります。
買主は、売主の許可なく残置物を処分することができません。
なぜなら、放置されたものであっても、その家具や家電の所有権は売主にあるからです。
不動産売買契約が交わされると、物件そのものの所有権は売主から買主に移転しますが、残置物については所有権移転の対象になっていません。
そのため、買主は不動産購入後も家具や家電を置いておかなければいけない可能性があります。
さらに売主は買主から、残置物があることで不動産を思うように使えなかったことに対する損金を請求されることも考えられます。
物件にマイナスなイメージを与えやすい
家具や家電が残っている物件は、内見時に買主へマイナスなイメージを与えやすくなります。
家具や家電がそのままの状態ということは、物件の生活感が残っているということであり、買主は管理不足や清潔感の欠如などを感じることがあります。
特にその残置物が古いものである場合、物件全体の印象を損ねる可能性も高いです。
もちろんこのようなマイナスなイメージが原因で、内見に訪れた購入希望者を逃してしまうことも考えられます。
まとめ
残置物を残したまま行う不動産売却は、基本的にデメリットしかありません。
売主は処分の費用や手間を省くことができますが、トラブルのリスクなどを考えると得策ではないと言えます。
そのため、不動産売却を行う際は、事前準備として不要な家具や家電を処分するところから始めましょう。
新居に持ち運ぶものについては、しっかり書面で買主に伝えることが大切です。