【名古屋で不動産売却】越境がある不動産を売却することはできるのか?

COLUMN

不動産売却を行う際は、不動産会社に査定価格を算出してもらい、それを参考に売買価格を設定して売り出しを開始します。

しかし不動産に問題がある場合は、このようなスムーズな不動産売却ができないことがあります。

今回は、越境がある不動産を売却するケースについて解説します。

越境の概要

越境は、不動産の敷地内から建物の一部、ブロック塀、樹木などが隣地にはみ出している状態です。

また越境しているものは越境物と呼ばれ、越境物は目視ですぐにわかることもあれば、土地測量などを行って初めて判明するものもあります。

越境は、しばしば不動産売却におけるトラブルにつながる要素です。

そのため、今後不動産を検討している方は、まず自身の不動産で越境が発生していないかを確認しなければいけません。

ちなみに隣地の越境物が、自身の不動産の敷地内にはみ出している状態は、被越境と呼ばれます。

越境している不動産をそのまま売却することはできる?

たとえ越境が見られたとしても、その不動産を現況のまま売却することは理論上可能です。

しかし、越境が残ったままの状態で物件を購入することは、買主にとってリスクが大きいです。

そのため、不動産売却では不利になりやすい物件だと言えます。

例えば、建物の一部や樹木などが越境している場合、隣地の所有者から越境物の撤去を求められることがあります。

また被越境がある物件は、越境物が原因で敷地面積が狭くなり、希望通りの大きさの建物を建築できないことが考えられます。

さらに越境がある物件は瑕疵物件と見なされ、住宅ローンを組めない可能性も高く、そのままの状態での売却は極めて難しいです。

越境がある不動産を売却する際のポイント

越境物の存在が明らかである場合は、不動産売却前に除去しておくのが一番です。

建物の一部が越境している場合は大変な作業になりますが、買い手がなかなか見つからない状況を避けるには致し方ないことだと言えます。

またどうしても越境問題が解決できないのであれば、覚書を作成し、納得してもらった上でそのまま買主に引き渡すという方法もあります。

覚書は、越境物の事実確認や現状使用の承認、撤去条件などが記載された書類です。

まとめ

いざ不動産売却を行うということになったとき、初めて越境していることに気付くというケースも珍しくありません。

もしその時点でかなり売却活動が進んでいると、成約目前で大きな足止めとなってしまうことが考えられます。

そのため、不動産売却を行うことを決定した段階で、越境物は確認しておきましょう。

また土地家屋調査士に依頼し、土地の境界を確定させることも大切です。