【名古屋の不動産売却】不動産売却時のセットバックにおけるメリットと注意点

COLUMN

売却する物件の特徴によっては、ある程度工夫をしなければいけないことがあります。

例えば、物件の面する道路の道幅が明らかに狭い場合、事前にセットバックを行うことが求められます。

今回は、不動産売却時時のセットバックにおける概要とメリット、注意点について解説します。

セットバックの概要

セットバックは、建物を道路の境界線から後退させることです。

建築基準法第43条では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。

もし接している道路の幅が4m未満であれば、こちらの土地では建築許可が下りません。

このような場合にセットバックを行い、幅員と間口の条件をクリアすることで、問題なく建築もしくは再建築を行えるようになります。

不動産売却時のセットバックにおけるメリット

売却前にセットバックを実施しておくメリットとしては、なんといっても再建築が可能な状態になることが挙げられます。

再建築不可の場合、たとえ現時点で存在する建物が著しく老朽化しても、建て替えを行うことができません。

こちらは買主にとって非常に不便なことです。

一方セットバックを行って幅員と間口を確保していれば、再建築が可能になり、買主の心象を良くすることができます。

またセットバックには、その物件の生活環境を良くするというメリットもあります。

建物の前の道幅が広くなると、車などの出し入れはしやすくなりますし、火災や緊急時に救急車両が通りやすくなるため、防災面でもメリットが生まれます。

さらにセットバックには、その建物の日当たりや風通しを良くし、暮らしやすい環境をつくるともに景観も向上させます。

不動産売却時のセットバックにおける注意点

セットバックを行った物件は、前面道路との距離をつくるため、建物が少し奥まった位置に建つことになります。

このとき、セットバックした分の土地は道路という扱いになるため、その分敷地面積は狭くなります。

大きな建物を建築したい買主にとってこれはデメリットであるため、注意してください。

またセットバックした部分は、駐車場として使用したり、門やフェンスなどを設置したりすることもできません。

まとめ

再建築の条件を満たしていない物件については、セットバックをしないまま売りに出しても、なかなか一般の買い手が集まりません。

そのため、前もって売主自身が行っておくのが望ましいですが、セットバックによって売却に不利な点が生じる可能性もあります。

ちなみになかなか売れないセットバックが必要な物件については、不動産会社に直接買い取ってもらう方がスムーズに手放せることも考えられます。