【名古屋で不動産売却】不動産売却時に告知しなければいけない嫌悪施設とは?

COLUMN

不動産売却時、売主は不動産会社を介し、買主に重要事項説明を行う必要があります。
重要事項説明は、文字通り物件に関する重要な事項を買主に伝えるというものであり、その事項の一つに“嫌悪施設”の存在があります。
今回は、どのようなものが嫌悪施設に当てはまるのかについて解説します。

騒音や振動、煙やニオイなどの物理的な影響がある施設

嫌悪施設とは、一般的にその存在が嫌がられる施設全般のことを指しています。

例えば騒音や振動、煙やニオイなどの物理的な影響がある施設は、多くの買主から敬遠されるため、売却時に存在を告知しなければいけません。
こちらに該当するのは多くの車が通行する幹線道路や高速道路、線路や飛行場、大規模な物流センターなどの施設です。

また工場や下水処理場、ゴミ焼却場などの存在についても、売却する物件の近くにある場合は告知が必要です。

危険を予見させる施設

存在することにより、無条件で買主に影響を及ぼすものでなくても、危険を予見させる施設の存在は買主に告知することが望ましいです。
例えばガソリンなどの危険物を取り扱うガソリンスタンド、危険物取扱工場などがこちらに該当します。

また危険を予見させる施設としては、反社会的勢力の事務所も挙げられます。

近年は表立って反社会的勢力が事務所を構えるケースは減っていますが、このような施設はいつどのような危険が及ぶかわかりません。
その周辺の治安が乱れることが懸念されるため、存在に気付いている場合は売却時売主に伝えるべきです。

心理的な嫌悪感のある施設

心理的な嫌悪感のある施設の存在も、嫌悪施設として重要事項説明に含めるべきです。

例えば墓地が物件のすぐ側にある場合、怪奇現象などを懸念する買主にとっては、非常に嫌悪感が強くなります。
また同じような理由で、葬儀場なども買主からは敬遠されやすいため、売主は事前に存在を把握しておきましょう。

さらに、そのエリアの品格を下げるような施設も告知が必要です。
こちらには風俗店、パチンコ店といった施設が該当します。

ちなみにこれらの嫌悪施設は、その物件があるエリアの地価を下げる要因にもなり得ます。

まとめ

嫌悪施設の存在を伝えずに不動産を売却した場合、告知義務違反として損害賠償請求をされたり、最悪の場合売買契約を解除されたりすることもあります。
また嫌悪施設の中には、告知すべきかどうか判断が難しいものもありますが、基本的に売主が気付いたものはすべて告知するべきです。
そうすることで、不動産売却におけるトラブルを回避できる可能性が高まります。