【名古屋で不動産売却】相続不動産を売却した方が良い人とは?

COLUMN

相続不動産は、遺言書が存在しない場合、その処分方法について相続人同士が協議して決定できます。
またこのときの選択肢には、特定の相続人が不動産を引き継ぐ方法などもありますが、売却するという方法もあります。
今回は、相続不動産を売却した方が良い方の特徴について解説します。

相続財産を分配しやすくしたい方

相続を行う際、相続人が複数人いるケースでは、それぞれに財産を分配することになります。
ここでいう財産には預貯金だけでなく、不動産も含まれます。

しかし不動産が相続財産に入っていると、相続人同士で均等に分けるのが難しくなります。
そのため、少しでも分配しやすくしたい場合は、相続不動産の売却を選択すべきです。

相続不動産を売却して現金に換えれば、金額を計算し、各相続人に不満が出ないようスムーズに分けることが可能です。

維持管理費用を負担したくない方

相続不動産の維持管理費用を負担したくないという方も、そのまま引き継ぐのではなく売却することをおすすめします。

相続不動産に相続人が居住するというケースは、決して多くはありません。
特に地方で亡くなった親の不動産を相続した場合などは、空き家になるケースがほとんどです。

しかしこのような使用していない物件であっても、所有している以上は固定資産税や管理費などの維持管理費用が発生します。
そのため、今後相続不動産を使用する予定がない方は、早めに売却して費用負担を軽減すべきだと言えます。

ちなみに、売却せず維持管理費用を減らすのはかなり難しいです。
むしろ適切な管理をせずに所有し続けると、物件が大きく劣化して売却すらできなくなってしまいます。

特例措置を受けたい方

不動産を売却して利益が発生すると、その利益部分に応じた譲渡所得税が発生します。
一方相続不動産については、3年以内に売却すれば特例措置が適用され、譲渡所得税を抑えられる可能性があります。
そのため、少しでも手元に資金を残したいという方は、売却を選択すべきです。

ちなみに相続不動産の売却時に受けられる特例措置は、相続税の一部を取得費に加算できる特例、そして空き家の譲渡価格の3,000万円控除です。

まとめ

相続不動産は、ある日いきなり親が亡くなり、取得するというケースもよくあります。
そのため今後相続人になる方は、前もって自身が相続不動産を取得したとき、どのように対処するかをある程度決めておくのが望ましいです。
また不動産は預貯金など他の財産よりも扱いが難しく、よほどの理由がない限りは、そのまま相続するよりも売却した方が良いものだと言えます。