【名古屋で不動産売却】不動産広告で記載してはいけない表現について

COLUMN

不動産広告に記載する文言は、基本的に不動産会社が考案しますが、売主がそこに参加することもあります。
また不動産広告では、購入希望者が魅力を感じる文言を記載しなければいけませんが、中には記載してはいけない表現がいくつかあります。
今回はこちらの内容の一部を解説します。

根拠のない優位性の主張

不動産広告において、根拠のない優位性の主張にあたる文章は記載してはいけません。
例えば“日本一”や“完璧”、“万全”や“絶対”といった言葉は、記載してはいけないことになっています。

日本一などの表現については、根拠がある場合は良いですが、推測による表現の場合は
誇大広告に該当します。

また誇大広告と見なされる表現は、不当表示として法律で禁止されています。
こちらの違反は、宅建業法や景品表示法などによって厳しく取り締まられます。

そのため、売主は上記の文言を提案しないように注意し、不動産会社に広告の作成を任せる場合でも、違反にあたる文言がないかチェックしましょう。

曖昧な表現

不動産広告では、曖昧な表現を使用することも禁止されています。

ここでいう曖昧な表現とは、見る人によって感じ方が異なる表現のことを指しています。
例えば“日当たり抜群”と記載する場合、日照時間など客観的な根拠をあわせて記載しなければいけません。

また“公園至近”、“駅が近い”などの表現するときも、具体的な距離をメートルで明示する必要があります。

ちなみに“新築同様”という文言は、リフォーム内容が実態と一致しない場合違反になるため、あまり使用しない方が良いと言えます。

人気の優位性を示す表現

当該物件における人気の優位性を示す表現も、不動産広告では使用してはいけません。
わかりやすくいうと、買い手にとって有利だと誤認させる可能性のある表現は、記載できないことになっています。
例えば“格安”や“掘り出し物”、“特選”や厳選“といった表現です。

確かに、一般的な相場よりも安い価格で販売されている物件は、格安や掘り出し物に該当するかもしれません。
しかし、だからといって必ずしも買い手にとって有利な物件とは限らないため、行き過ぎた表現は控えましょう。

まとめ

不動産広告で違反を行った場合、不動産会社は是正命令や措置命令だけでなく、課徴金や営業停止といった処分を受ける可能性があります。
こうなると、売主は不動産売却どころではありません。
不動産会社の多くは、誇大広告に関する知識を有していますが、万が一のことを考えて、売主は広告の内容に目を通しておきましょう。
売主がキャッチコピーなどの考案に参加する場合、なおさらチェックが必要になります。