【名古屋で不動産売却】雨漏りがある物件の売却について

COLUMN

不動産売却を行う方は、誰もが最初から最後までトラブルを起こすことなく、売却したいと考えています。
しかし、物件に不備がある場合、適切に対応しなければトラブルが起こる可能性は高まります。
今回は、雨漏りがある物件を売却する際のポイントについて解説します。

雨漏りがある物件を売却する方法

雨漏りがある物件は、事前に修繕してから売却するのが一般的です。
具体的には専門業者に依頼し、雨漏りを修繕しておくことで、買主の印象が良くなったり高値で売却出来たりする可能性があります。

また修繕せず、現状のまま売却することも可能です。
この場合、雨漏りの事実を契約書や重要事項説明書に記載し、買主の合意を得なければいけません。

さらに、専門の買い取り業者に買い取ってもらうという方法もあります。
買い取り業者は、さまざまな瑕疵があるいわゆる訳あり物件であっても、買い取ってくれる可能性が高いです。

雨漏りの告知義務について

雨漏りは建物の物理的な欠陥である物理的瑕疵に該当するため、宅地建物取引業法で告知義務が定められています。
こちらは、たとえ修繕が済んでいたとしても、過去に雨漏りがあったという事実を含めて告知しなければいけません。

また雨漏りによる建材の腐食やカビ、シロアリ被害といった二次被害についても、同様に告知義務が発生します。

もし買主に対する告知を怠ってしまったら、売却後に買主から契約不適合責任を追及される可能性があります。
契約不適合責任を追及された売主は、買主による損害賠償請求、契約解除などに応じなければいけません。

雨漏り対策について

雨漏りによって不動産売却のトラブルを引き起こさないようにするには、そもそも居住している段階から雨漏りを予防することが大切です。

まず屋根や外壁、雨樋に溜まった落ち葉やゴミは定期的に取り除き、雨水の流れを妨げないようにしなければいけません。
また外壁や窓周りのシーリング材の劣化を確認し、必要に応じて打ち替えたり、防水塗料の塗り直しを行ったりするのも大切です。

さらに、建物の外壁や屋根に葉や枝が触れないよう、庭などがある物件では植栽を定期的に剪定することも重要です。

まとめ

雨漏りがあるからといって、その物件の売却を諦める必要はありません。
しかし、一切何の対策もせずに売却できるわけではないため、注意してください。
スムーズに売却したいのであれば修繕は必要ですし、そのまま売却する場合も詳細な告知を行うなど、なるべく買主の心象を悪くしないことが大切です。
不動産会社のサポートを受けつつ、最適な売却方法を模索しましょう。