【名古屋で不動産売却】不動産売却に子どもが関わるケースについて

COLUMN

一般的な不動産売却は、その物件の所有者が手続きを進めていくものです。
一方、不動産売却の特殊な例として、所有者の子どもが関わるケースがあります。
このようなケースでは、不動産売却におけるポイントが大きく変わってきます。
今回は、具体的な例と各ケースの不動産売却におけるポイントについて解説します。

親名義の不動産を売却するケース

こちらは親が高齢になり、施設への入居や資産整理のために実家の売却を子どもが手伝うというケースです。

この場合、子どもは親の代理人として不動産売却の手続きを進めることになります。
ただし、売却はあくまで名義人である親の意思に基づく必要があります。
親の判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用も検討します。

また子どもが変わりに手続きを進める場合、親に委任状を作成してもらい、代理権を証明しなければいけません。

さらに親が売却を希望していても、子どもが「実家を残したい」と考える場合、家族間の話し合いが必要になります。

子どもと共有名義の不動産を売却するケース

相続などにより、親と子どもが不動産を共有名義で所有している場合、一人でも売却に反対している人物がいると全体を売却できません。

また全員が同意しない場合でも、自身の持分のみを売却することは可能ですが、このケースでは買主が見つかりにくく価格も安くなる傾向にあります。

ちなみに売却価格やタイミングなどで意見が対立し、親と子でトラブルに発展するリスクもあります。

そのため、不動産の共有は基本的に避けることが無難です。

親子間で売買・贈与するケース

親の不動産を子どもが直接買い取る、または贈与を受けるという選択肢もあります。

このようなケースでは、相場に近い価格での売買を行うのが望ましいです。
余りに相場とかけ離れた安価で売却すると、みなし贈与とみなされ、子どもに贈与税が課税される可能性があります。

また税務署から不当な取引と疑われないよう、不動産会社に仲介を依頼し、適正な売買価格を設定することが重要です。

ちなみに生前贈与の場合、原則として多額の贈与税がかかります。
非課税措置もありますが、税負担が大きくなりがちなのは確かです。

まとめ

不動産売却に子どもが関わるケースには、メリットもあればデメリットもあります。
親子でのやり取りが多く手続きがスムーズにいく面もあれば、権利や税金などに関するトラブルが発生しやすい面もあります。
もし親子が絡む不動産売却を行うのであれば、事前にある程度の知識を得ておくことが望ましいです。
そのときは、遠慮なく不動産会社の力を借りてください。