不動産売却時の譲渡所得の計算には、取得費という費用が必要になります。
こちらは売却する不動産を購入したり、建築したりした際にかかった費用の総額です。
取得費は譲渡所得を計算する上で、売却代金から差し引くことができますが、金額がわからない場合はどうすれば良いのでしょうか?
今回はこちらの対処法を解説します。
取得費がわからなくなるケース
取得費にはその物件の購入代金や建築代金の他、購入手数料(仲介手数料)や購入時の税金、設備の設置費用や改良費などが含まれます。
こちらの金額については、売却物件を購入したときの売買契約書、領収書などに記載されています。
また登記簿謄本、マンションの場合は購入時のパンフレットなどでも取得費が確認できます。
しかし、これらの書類を紛失してしまった場合、正確な取得費を把握するのは困難になります。
取得費がわからない場合の対処法
前述した書類を紛失し、不動産売却時に取得費がわからない場合は、まず当時の不動産会社や建築会社などに問い合わせてみましょう。
記録が残っていれば、データを送ってもらえる可能性があります。
また住宅ローンを組んだ際の金銭消費貸借契約書などにも、当時の不動産の購入価格が記載されている可能性があるため、そちらも探してみましょう。
ちなみに支払い履歴が残っている場合、預貯金口座や通帳を確認することでも、取得費を明確にできることが考えられます。
どれだけ調べてもわからない場合は概算取得費を活用しよう
どれだけ調べても正確な取得費がわからない場合、概算取得費を用いて譲渡所得の計算をするという方法もあります。
概算取得費は、不動産の売却代金の5%を取得費とする考え方です。
例えば4,000万円で不動産を売却した場合、4,000万円×5%で200万円が概算取得費になります。
また譲渡所得は売却益から取得費を差し引いて計算するため、この場合は4,000万円-200万円で3,800万円が譲渡所得になり、こちらの金額に対する税金が課されます。
ただし、実際の取得費が売却時の5%を大きく下回る場合、概算取得費を利用すると譲渡所得税が高くなるおそれがあります。
まとめ
今後不動産売却を検討している方は、売却時に取得費がわからないということにならないよう、その物件に関する書類は大切に保管しておきましょう。
概算取得費を活用すれば譲渡所得の計算はできますが、それだとせっかく不動産が高く売れても税金で損をする可能性があります。
また不動産売却時の取得費に関する判断に迷うのであれば、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を提案してもらうことをおすすめします。
