【名古屋で不動産売却】不動産売却でクーリングオフはできるのか?

COLUMN

不動産売買では、非常に大きな金額が動く契約を交わします。
人によっては、人生最大の契約になることも珍しくありません。
またそのような契約であるがゆえに、トラブルが起こることもしばしばあります。
今回は、不動産売買契約に関係する制度であるクーリングオフについて解説します。

クーリングオフの概要

クーリングオフは、特定の契約を結んだ後であっても、一定期間内であれば無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
消費者を保護することを目的としています。

クーリングオフが適用された場合、契約はなかったことになり、買主は損害賠償や違約金などを支払う必要もありません。

不動産売却でクーリングオフはできる?

不動産売却においても、クーリングオフが適用されることはあります。
つまり、買主が一度締結された不動産売買を撤回できるということです。

しかしこちらには条件があります。
まず、個人が所有する物件を不動産会社に売却する場合、原則としてクーリングオフは適用されません。
対象となるのは、あくまで売主が宅地建物取引業者の場合のみです。
逆に、買主は必ず個人でなければいけません。

また不動産会社の事務所や、特定の案内所など宅地建物取引業法で定められた場所以外で契約した場合に、クーリングオフの対象になります。
例えば喫茶店やレストラン、ホテルのロビーといった場所です。

もちろん、不動産売買契約締結後、代金全額の支払いと物件の引き渡しが完了していないことも条件の一つです。

ちなみに、契約書面を受け取っただけでなく、クーリングオフが可能であることとその方法について説明を受けた日から8日以内での申告であることも条件です。

クーリングオフができない場合の契約解除法

クーリングオフができない場合、買主は不動産売買契約書に記載されている手付金に関する条項に基づき、手付金を放置することで契約を解除できます。

また売主と買主双方の合意に基づいて契約を解除する方法や、違約金を支払うことで解除する方法もあります。

もし不動産売買に関するトラブルや懸念があるのであれば、国民生活センターなどの専門機関に相談することも検討しましょう。

まとめ

不動産売買において、買主はクーリングオフという選択肢について、必ず把握しておくべきです。
一方、一般の個人である売主については、買主からクーリングオフされることについて心配する必要はありません。
ただし、売主は契約不適合責任を負っているため、他の形で買主の契約の解除や損害賠償などに応じなければいけなくなることはあります。