【名古屋で不動産売却】広大な土地を売却する場合の注意点

COLUMN

急に親から不動産の相続を受けた方の中には、その不動産の使い道がなくて困っているという方も多いかと思います。
またその物件が広大な土地である場合、なおさら取り扱いに困り、売却を検討する可能性も高くなります。
今回は、広大な土地を売却する場合の主な注意点について解説します。

境界確定と測量

広大な土地でもっともトラブルになりやすいのが境界です。
古い土地の場合、公図と現況が一致していないことが珍しくありません。

また隣接地との境界が曖昧なまま売り出すと、「面積が足りない」「隣の木がはみ出している」といったクレームに発展し、契約解除や損害賠償を求められるリスクがあります。

対策としては土地家屋調査士に依頼し、確定測量を行うのが理想ですが、広大すぎると費用が数百万円単位になることもあります。
そのため買主と合意の上で、公簿面積)のまま売買する公簿売買を選択するか、現況のままで引き渡す現況有姿での取引を検討する必要があります。

用途制限と法令上の確認

“土地が広い=何でも建てられる”わけではありません。
都市計画法や森林法、農業振興法など、広大な土地には多くの規制がかけられていることが多いです。

例えば市街化調整区域であれば、原則として家を建てることができません。
また土地が農地であれば、農業委員会の許可がなければ売却自体が不可能です。

さらに1,000㎡(地域により3,000㎡)を超える開発を行う場合は、都道府県知事による開発許可が必要となり、多額の造成費用やインフラ整備費用が発生します。

買主がどのような目的で購入を検討しているかを把握し、その目的が法的に実現可能かどうかを事前に確認しておかないと、交渉が土壇場で白紙に戻る可能性があります。

需要の少なさと売却期間

広大な土地は、個人が住宅用として購入するには広すぎる上に、法人が事業用として購入するには立地や形状が合わないというマッチングの難しさがあります。
つまり買い手が限定されるため、一般的な宅地に比べて売却期間が長期化する傾向にあるということです。

また早く売りたいからと安易に分筆して売ろうとすると、道路との接道義務を果たすための工事費がかさみ、結果的に赤字になることもあります。

そのため専門の不動産会社に依頼し、一般媒介ではなく、広域のネットワークを持つ会社に相談して、ターゲットを絞った戦略的な売却活動を行うことが重要です。

まとめ

広大な土地であれば、それなりの値段で販売することができ、買い手も比較的早く現れると考えている方もいるかもしれません。
もちろん立地や設備などによってはスムーズに売却できる可能性もありますが、前述したように売却のハードルは決して低いとは言えず、苦戦する可能性が高いです。
そのため、少しでも不要だと感じた時点で、早急に売却に向けて動くことをおすすめします。