【名古屋で不動産売却】不動産売却ができない意外な理由について

COLUMN

なかなか買い手が見つからない場合や、その物件のローンが完済できていない場合などは、不動産売却を実践することができません。
またこれら以外にも、少し変わった理由で不動産売却が困難になるケースがあります。
今回は、こちらの内容について詳しく解説します。

共有名義の親族と疎遠、仲違いしている人

共有不動産について、「自分の持ち分だけなら売れる」と誤解している方は売却ができません。

共有不動産は、夫婦で共同購入した家や、きょうだいで相続した実家など、不動産が共有名義になっているケースです。
法律上、不動産全体を第三者に売却するには、名義人全員の同意が絶対に必要です。

意外と多いのが、名義人の一人である親族と長年連絡をとっておらず居場所がわからない、あるいは仲が悪くて話し合いすら拒否されるという状態です。

実質的に自分が管理していて、他の名義人が1%しか権利を持っていなくても、その一人が拒否すれば売却手続きは一切進みません。
裁判手続きや専門家による所在調査が必要になり、多大な時間と弁護士費用がかかってしまいます。

昔の古い抵当権が残ったままの人

自身の所有物件について、「ローンはとっくに完済したから大丈夫」と過信している方も売却に失敗します。

バブル期やそれ以前に組んだローン、あるいは過去の事業資金の借入れなどを完済した際、銀行から抵当権抹消書類を受け取っていたはずです。
しかし、当時の売主が「完済したから安心」と手続きを放置し、登記簿上に抵当権が残ったままになっているケースが意外にあります。

金融機関がすでに倒産・合併していたり、当時の書類を紛失していたりすると、いざ売ろうとしたときに抵当権を消せません。
この状態では買い手は住宅ローンを組めず、購入を断念します。

古い抵当権の抹消には、過去の銀行の承継先を探したり、裁判所での手続きが必要になったりして、売却のチャンスを完全に逃す原因になります。

勝手な増改築で違法建築にしている人

「自分の家だから自由にリフォームしていい」と信じ込んでいる方も、売却で泥沼にはまります。
例えば、敷地いっぱいにサンルームや物置、ガレージを増築したり、バルコニーを部屋に改造したりした結果、地域の制限を超えて既存不適格や違法建築になっているケースです。

住んでいる本人は「便利になったから価値が上がった」と思いがちですが、不動産市場では真逆の評価になります。
違法建築の物件は、買い手が銀行から住宅ローンの融資をほぼ受けられません。
そのため、どれだけ内装が綺麗でも現金で一括購入できる方しか買えなくなり、買い手が激しく限定されます。

最悪の場合、売却前に多額の費用をかけて解体・減築する羽目になります。

まとめ

不動産売却を行うと決めたときには、まず自身が売り出そうとする物件や、自分自身に売却に関する制限がないかどうかを確認しなければいけません。
その上で、どうすれば売却できるのかを考え、スピーディーに行動することが大切です。
もっとも避けたいのは、すでに物件を売り出した後や、買主が決まったときなどに売却が困難になる要素が見つかることです。