【名古屋で不動産売却】不動産売却時に必要な重要書類3選

COLUMN

不動産売却を行うにあたって、非常に大変かつ重要な作業の一つに、必要書類を集めることが挙げられます。
万が一書類に不備があったり、必要な書類が足りなかったりする場合、不動産売却がストップする可能性があります。
今回は、特に重要な3つの書類について、それぞれ解説します。

登記識別情報

登記識別情報または登記済権利証は、売主がその不動産の正当な所有者であることを証明するための最重要書類です。
平成17年以降に取得した物件であれば、12桁の英数字が記載された登記識別情報通知書、それ以前であれば権利証と呼ばれる冊子形式になっています。

この書類は、売却にともなう所有権移転登記の手続きで必ず法務局へ提出します。
万が一紛失してしまっても再発行は一切できないため、取り扱いには厳重な注意が必要です。

もし手元にないのであれば、司法書士に依頼して臨時の本人確認情報を作成してもらうか、法務局の事前通知制度を利用して手続きを進めることになります。
しかし、これには余計な費用や日数がかかってしまいます。
そのため、不動産の売却を決意した段階で、まずは真っ先に保管場所を確認しておくことが非常に大切です。

印鑑証明書、住民票

印鑑証明書と住民票および本人確認書類は、売主の正しい身元と売却への真意を確認するために不可欠な書類です。

不動産売買では重大な責任を伴うため、売買契約書などには実印を押印し、その印鑑が自治体に登録されたものであることを証明するために、発行から3ヶ月以内の印鑑証明書を提出します。
物件が共有名義になっている場合は、名義人全員分の実印と印鑑証明書が必要になります。

また登記簿に登録されている売主の住所や氏名が、引越しや結婚などで現在の住民票と異なる場合には特に注意が必要です。
その住所・氏名の変更履歴を公的に証明するために、住民票や戸籍の附票をあわせて用意しなければなりません。

さらに、有効期限内の運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書も、本人確認のために提示を求められます。

物件関係の書類

物件関係の書類(土地測量図・建築確認済証・固定資産税納税通知書など)は、買主に不動産の正確な詳細や現状を伝え、安全な取引を行うために必要な書類一式です。

土地や戸建ての売却では、隣地との境界トラブルを未然に防ぐために、敷地の範囲を正確に示す土地確定測量図や境界確認書が極めて重要な役割を果たします。

建物がある場合は、建築基準法に適合している証明となる建築確認済証や検査済証を用意します。
これらがあると買主が安心して購入でき、住宅ローンも組みやすくなります。

さらに毎年の固定資産税・都市計画税の精算額を日割りで算出するために、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書も必須です。

マンションの場合は、管理規約や修繕積立金の状況がわかる書類を準備し、買主へ事前に開示します。

まとめ

不動産売却における書類は、平日に役所や法務局などに出向き、取得しなければいけないものも多々あります。
そのため、取得できるタイミングを一度逃してしまうと、期限までに準備できないということが起こり得ます。
もちろん、不動産売却では他にもさまざまな手続きが必要ですが、書類集めはかなり早い段階から進めておくに越したことはありません。