不動産売却において、売主の大きな課題になり得るのが境界関係の手続きです。
また境界については、元々豊富な知識を持っているという方は少なく、売主は失敗をおかしてしまうことも多々あります。
今回は、不動産売却時の境界に関する、ありがちなミスについて解説します。
境界標の確認を怠り紛失に気付かない
こちらは売却を進める段階になって、初めて境界標の有無を確認し、紛失に気づくというミスです。
過去の工事や道路舗装、ブロック塀のやり替え、あるいは経年劣化によって境界標がなくなっているケースは少なくありません。
境界標が見つからない場合、買主が将来のトラブルを恐れて購入を躊躇したり、契約直前になって破談になったりする原因になります。
そのため敷地を囲む境界標がすべて揃っているか、早い段階で目視確認することが極めて重要です。
もし見つからないであれば、土地家屋調査士に依頼して再設置してもらう必要がありますが、費用と時間がかかるため、売却活動のスタートと同時に動き出す必要があります。
隣地所有者との境界立ち会いを後回しにする
こちらは「境界標がなくても、測量図があるから大丈夫」「隣の人とは仲が良いからいつでも大丈夫」と過信し、隣地所有者との境界確定を後回しにするミスです。
不動産売買では、売主の責任で境界を明確にして引き渡すのが一般的です。
確定測量を行うには隣地の方の立会いと署名・捺印が必要ですが、「隣人が高齢で入院した」「相続が発生して連絡がつかない」といった理由で、手続きがストップするリスクがあります。
立ち会いがスムーズに進まないと引き渡し日を延期せざるを得ず、買主から違約金を請求される事態に陥ることもあります。
そのため、売却を決定したら速やかに土地家屋調査士へ相談しましょう。
ブロック塀や越境物の確認を見落とす
こちらは境界線そのものだけでなく、塀や樹木、軒先などの越境の確認を見落としたまま契約してしまうミスです。
よくあるのは、隣の家の木の枝や雨樋が自分の敷地に侵入しているケース、逆に自分の家の設備が隣へはみ出しているケースです。
特に古い分譲地では、境界線上にある塀の所有権がどちらにあるのかが曖昧なまま放置されていることが多く、これが原因で買主と隣人の関係が最初から悪化することがあります。
越境物がある場合は、売却前に“将来の建て替え時に解消する”といった内容の越境物に関する覚書を隣人と交わしておくなど、事前に書面で合意形成をしておくことが重要です。
まとめ
不動産売却は、ほとんどの方が初めて行うものです。 そのため、どれだけ事前に準備していても、一切のミスなく完了させるのはかなり難しいです。 しかし、ミスを限りなく減らすための努力をしていなければ、トラブルによって何度も売却活動がストップしてしまいます。 そのため、境界関連のことは細かくチェックすることが求められます。
