【名古屋で不動産売却】不動産売却の取り止めにおけるペナルティについて

COLUMN

不動産売却を行う売主の方は、買主とだけでなく、仲介をしてくれる不動産会社も含め、さまざまな手続きを行います。

では、急な都合や気持ちの変化などにより、不動産売却を取り止める場合、ペナルティはどのタイミングで発生するのでしょうか?

今回はこちらの内容について解説したいと思います。

査定後の不動産売却取り止めはペナルティがある?

不動産の売主は、まず不動産会社に依頼し、物件の価格を査定してもらうところから始めます。

このとき行われる査定は、データを参考にした簡易査定と呼ばれるものと、直接現地に足を運んでもらい、物件をチェックした上で行われる訪問査定です。

また、売主が査定を行ってもらった後、「やっぱり売却の依頼はやめよう」と考えた場合、ペナルティは発生するのでしょうか?

こちらのタイミングでは、わざわざ現地まで足を運んでもらっているものの、不動産会社との間で一切契約が成立していないため、売却を取り止めても特にペナルティはありません。

媒介契約後の不動産売却取り止めはペナルティがある?

不動産会社に査定を出してもらった後は、本格的な売却活動を開始するために、媒介契約というものを結びます。

こちらは、いわば売主の代わりに買主を探してもらうための契約です。

では、こちらの契約を結んだ後の不動産売却取り止めは、ペナルティが発生するのでしょうか?

実は、こちらのタイミングでも、まだペナルティは発生しません。

媒介契約は立派な契約ですが、このタイミングで売却を取り止めても、違約金などが請求されることは基本的にありません。

ただし、媒介契約の契約期間満了の前に取り止める場合、それまでの売却活動費については売主負担になる可能性があります。

また、ペナルティは発生しないものの、媒介契約まで結んですぐに売却を取り止めるのは非常識であるため、できる限り避けるようにしましょう。

購入希望者の申込後の不動産売却取り止めはペナルティがある?

不動産会社による売却活動が進み、晴れて購入希望者が見つかった場合、その購入希望者は購入の申込を行います。

こちらのタイミングで不動産売却を取り止める場合、さすがにペナルティがあると思われがちですが、実際はまだ発生しません。

宅建業法では、購入希望者の申込について、不動産売買契約に含まないとされているため、こちらは契約違反ではないという扱いになります。

不動産売買契約後の取り止めはペナルティがある?

購入希望者が購入の申込を行った後、正式に不動産売買に移るためには、売主と買主との間で不動産売買契約を結ぶ必要があります。

こちらの契約を結んだ後、「やっぱり不動産売却をやめる」ということになれば、ペナルティが発生します。

不動産売買契約は、いわば売主が買主に物件の引き渡しを約束する契約であるため、さすがにこのタイミングでの売却取り止めは、お咎めなしというわけにはいきません。

具体的には、買主から事前に受け取った手付金の倍額を、違約金という形で支払います。

例えば、100万円を手付金として受け取っているのであれば、200万円を返金しなければいけません。

また、不動産売買契約後、買主から不動産の購入代金を受け取る直前に取り止める場合、売主が負担する違約金の金額はより大きくなります。

一般的には、不動産の売買価格の2割~3割を買主に支払うことで、初めて正式に不動産売買契約を解除できるケースが多いです。

まとめ

ここまで、不動産売却の取り止めにおけるペナルティについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

契約上のペナルティが発生するのは、買主との不動産売買契約を結んだ後の取り止めです。

しかし、契約上の問題がなくても、急な取り止めは不動産会社や買主に大きな迷惑をかけるため、きちんと売却の意思が固まってから不動産会社に依頼することをおすすめします。