【名古屋で不動産売却】一般媒介契約のメリットについて

COLUMN

不動産売却を不動産会社に依頼する際、両者は媒介契約というものを締結します。

こちらは、不動産売買契約成立のための営業努力について、不動産会社に依頼するための契約であり

そのうちの一つに“一般媒介契約”があります。

ここからは、一般媒介契約の概要や主なメリットについて解説したいと思います。

一般媒介契約の概要

一般媒介契約とは、売主が複数の不動産会社に対し、重複して依頼できる媒介契約のことをいいます。

具体的には、売主が一つの不動産会社に限定することなく媒介を依頼でき、自ら取引相手(買主)を探して売買契約を結ぶこともできます。

また、こちらの媒介契約には、当初依頼した不動産会社に対し、重複して依頼した他の不動産会社に関して、明示する義務があるものと、明示する義務がないものとがあります。

ちなみに、媒介契約にはこちらの他にも、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。

一般媒介契約の主なメリット

売主が不動産会社と一般媒介契約を結ぶことには、主に以下のようなメリットがあります。

・自己発見取引が可能
・周囲にばれずに売却できる
・不動産会社選びで失敗しづらい
・囲い込みを防止できる

自己発見取引が可能

自己発見取引とは、売主が自ら買主を見つけた場合に、不動産会社を介さず、直接交渉する取引のことをいいます。

一般媒介契約は、自己発見取引が可能な契約形態の一つで、このような形の場合、不動産会社に支払う仲介手数料が発生しないため、不動産売却の費用を抑えられる可能性があります。

ただし、自己発見取引は不動産会社を通さない分、契約内容や法律関係など、当事者間で想定外のトラブルが起こるリスクが高いため、基本的には不動産会社を仲介することをおすすめします。

周囲にばれずに売却できる

一般媒介契約の場合、不動産会社には、物件を公表するレインズ(不動産流通機構)への登録義務が発生しません。

レインズに登録することにより、物件情報を多くの方に閲覧してもらうことができ、売却のチャンスは増加します。

しかし、その反面不動産を売却することが全国に知れ渡ってしまうため、トラブルなどにより、周囲にばれずに売却したいという方は、情報を公にすることなく、売却活動が進められる一般媒介契約が向いています。

不動産会社選びで失敗しづらい

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できる形態であるため、1社だけの力量に依存することがありません。

例えば、A社、B社、C社の3社と一般媒介契約を結んだ場合、誠意を持って対応し、積極的に売却活動をしてくれたのがA社だけだったとしても、好条件で売却できるチャンスは十分にあります。

逆に、専属専任媒介契約などの契約形態は、1社にしか依頼できないため、その不動産会社のサポートがイマイチであった場合、なかなか不動産売却はスムーズに進まなくなります。

囲い込みを防止できる

囲い込みとは、不動産会社が他の不動産会社からの買主に対し、売却を依頼された物件の紹介、契約などをさせないようにすることをいいます。

不動産会社は、売主と買主を両方自社で見つけることができれば、両者から仲介手数料を受け取ることができます。

こちらを両手仲介といいます。

このとき、別の不動産会社から物件に問い合わせがあっても、「商談中のため案内できません」などと虚偽の情報を流し、あくまで両手仲介を成立させようとするのが囲い込みです。

こちらは、不動産売却期間の長期化につながりますが、一般媒介契約であれば、最初から複数の不動産会社に依頼できるため、このような状況は回避できます。

まとめ

ここまで、一般媒介契約の概要やメリットについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

一般媒介契約であれば、売主はある程度自由に売却活動を行いながらも、適宜不動産会社のサポートを受けることができます。

しかし、より不動産会社に対し、自身の物件の売却活動に専念してほしいという場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。