【名古屋で不動産売却】不動産売却時に必要な収入印紙に関するコト

COLUMN

不動産売買では、買主と売主が不動産売買契約書を交わします。

また、契約書には必ず収入印紙を貼り付ける必要がありますが、その際のルールに関しては、あまり詳しくないという方も多いかと思います。

今回は、不動産売却に必要な収入印紙に関することを解説したいと思います。

収入印紙代を負担するのは買主、売主どっち?

売買契約等について定めた民法では、売買契約に関する費用は、買主と売主がそれぞれ偏りなく負担しなければいけないとされています。

もちろん、収入印紙代も売買契約に関する費用の1つのため、負担するのは買主と売主の両方です。

つまり、1つの売買契約書に貼られる収入印紙は2枚ということになります。

収入印紙を貼らなかったらどうなる?

契約書に収入印紙を貼れば、税金を納めたことになります。

逆に言えば、貼らなかった場合は税金を納めていないことになり、ペナルティが科されるため、注意しましょう。

また、収入印紙を契約書に貼らなかった理由によって、ペナルティの重さは変わってきます。
具体的には以下の通りです。

・わざと貼付しなかった場合:納付すべき金額の3倍の罰金
・過失(貼り忘れ)等によって貼付しなかった場合:納付すべき金額の1.1倍の罰金

ちなみに、不動産売買契約書の収入印紙は、消印をすることで初めて有効なものと判断されます。

消印を忘れた場合は、本来納付すべき金額と同額の罰金を支払わなければいけないため、このルールもしっかり覚えておきましょう。

収入印紙はどこに貼れば良い?

収入印紙を貼付する位置に関しては、特に明確には定められていません。

つまり、どこに貼っても消印さえしっかりしていれば、無効なものにはならないということです。

ただし、あまりにもわかりにくい位置に貼るのは常識的ではありません。

一般的には、契約書の表紙、あるいは1枚目の上部などに、明瞭にわかるように貼付します。

収入印紙の金額を間違えた場合、差額は返金される?

契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約書の種類と記載された金額に応じて決定されます。

では、例えば5,000円分貼付すれば良いところを、間違えて10,000円分貼ってしまったような場合、差額は戻ってくるのでしょうか?

上記のような場合は、契約書を作成してから5年以内に、印紙税過誤納確認申請書と対象文書を税務署に提出することで、差額の還付を受けられます。

ただし、差額を返還してもらうために手続きをするのは面倒なため、できる限り金額のミスは起こさないようにしましょう。

売買契約書以外でも収入印紙は必要なのか?

収入印紙は、印紙税法で定められた課税文書というものに貼付するものです。

また、不動産関連の書類には、売買契約書以外にも課税文書に該当するものがあり、それらを作成する際には、必ず収入印紙を貼らなければいけません。

具体的には、以下のような書類を作成する場合です。

・土地交換契約書
・売買契約変更合意書
・借地権譲渡契約書
・実測生産確認書
・領収書(営業に関するもののみ) など

売買契約書に収入印紙を貼らなくても良いケースはある?

売買契約書が存在する不動産売買において、収入印紙を貼らなくても良いのは、売買金額が10,000円を下回るときです。

しかし、10,000円以下の不動産が売買されるケースは、現実的ではありません。

どれだけ安くても、売買金額は数百万円あるいはそれ以上になるケースがほとんどです。

つまり、売買契約書が交わされた不動産売買には、基本的に収入印紙がいらないケースは存在しないということです。

まとめ

普段の生活において、あまり収入印紙に触れる機会がないという方もいるでしょう。

一般的には、それほど頻繁に購入、使用するものではありません。

しかし、そのような方こそ、特に今回解説した内容をしっかり覚えておいてください。

もちろん、これまで不動産売買を経験したことがあるという方も、今一度少し細かいルールについては、再確認しておくことをおすすめします。