【名古屋で不動産売却】不動産売却時に使用する印鑑について

COLUMN

不動産売却を行う際、売主は買主と売買契約書を交わします。

また、こちらの書類には、取引の当事者同士がそれぞれ署名捺印を行いますが、このとき使用する印鑑には、実印を使用しなければいけないのでしょうか?

今回はこちらの点を中心に、印鑑のことについて解説したいと思います。

実印、認印の概要

印鑑は大きく実印、認印に分かれます。

実印とは、自身の住所地を管轄する役所に印鑑を登録することにより、届け出た者の印鑑であることを役所が証明したものをいいます。

一方、認印とは、実印のように登録が行われていない印鑑を指しています。

実印は、市区町村が発行する印鑑証明書を合わせることにより、強力な本人証明能力を持つため、重要な手続きの際には実印と印鑑証明書がセットで用いられます。

ちなみに、印鑑証明書は、印影が実印であることを照合するために必要です。

不動産売却時には実印を使用しなければいけないのか?

結論から言うと、不動産売却時、売主が売買契約書に押印するのは、実印と認印のどちらでも構いません。

不動産売買契約は、民法で定められたものであり、一方の当事者が契約をしたいという申出を行い、相手方が承諾の意思表示を行うことで成立します。

そこに、“認印は契約が無効になる”といった定めはありません。

また、そもそも不動産売買契約においては、契約書を必ず交わさなければいけないというルールもなく、申出と承諾だけであっても契約は成立します。

不動産売却時に実印を使用した方が良い理由

不動産売却時、売主は必ずしも実印で押印する必要はないという話をしましたが、もし実印を所有しているのであれば、そちらを使用するに越したことはありません。

なぜなら、実印で押印することにより、売主には以下のようなメリットが生まれるからです。

・物件の所有者本人であることを買主に証明できる
・契約の信頼性が高まる
・所有権移転時に法務局が照合しやすくなる
・容易に契約解除になるリスクを防止できる

売主が売買契約書で実印を使用することにより、その物件の所有者本人であると買主に証明でき、契約の信頼性は高まります。

また、所有権移転登記の際には、実印と印鑑証明書、売買契約書の写しを用意しなければいけませんが、売買契約書と所有権移転登記で使用する印鑑が同じであれば、書類の信憑性が増し、法務局も照合しやすくなります。

ちなみに、実印を使用することで、契約に重みが出るため、売主も買主も気が引き締まり、簡単に契約解除になる可能性も低くなります。

不動産売却時に使用できない印鑑について

不動産売却時は、契約書において実印、認印のいずれも使用できるという話をしましたが、すべての印鑑の使用が認められているわけではありません。

シャチハタだけは、契約書に押印できないと定められています。

シャチハタとは、正式にはインク浸透印と呼ばれるもので、中にインクが内蔵されていることにより、朱肉がなくても判が押せるというものです。

こちらを普段から使用している方も少なくないかと思いますが、シャチハタは朱肉が必要な印鑑とは違い、ゴムに文字が掘られているため、印影が変わってしまう可能性があります。

さらに、印影が通常の印鑑よりも薄く成りやすく、長期間保管している契約書の場合は、印影が完全に消失することも考えられます。

このような理由から、不動産売却時は、必ず朱肉で押すタイプの印鑑を使用しなければいけません。

まとめ

ここまで、不動産売却時に使用する印鑑のことを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

不動産売買契約書に押印する印鑑は、契約や売主そのものの信頼性をアップさせる実印であるに越したことはありません。

また、実印は後々使用する機会もあるため、まだ作製していなかった方は、不動産売却をきっかけに作製することをおすすめします。