【名古屋で不動産売却】不良な生活環境の物件を売却する流れ

COLUMN

不動産を売却しようとする方は、必ずしも状態の良い物件を所有しているとは限りません。

中には適切な管理を行わず、長年放置したことが理由で、相続した空き家が不良な生活環境になっていることもあります。

今回は、不良な生活環境の物件を売却する際の流れについて解説したいと思います。

不良な生活環境の物件とは?

不良な生活環境の物件とは、建物の外側や室内がゴミなどで溢れていて、生活できる空間がほとんどない状態の物件をいいます。

一般的にはゴミ屋敷と呼ばれるものです。

相続した空き家の場合、第三者の不法占拠もしくは不法投棄により、不良な生活環境になってしまうケースが多いです。

またこのような物件を放置していると、火災が発生したり、近隣住民からのクレームが発生したりするため、所有者には早急な処分が求められます。

不良な生活環境の物件を売却する際の流れ

不良な生活環境の物件の売却は、一般的に以下のような流れで行われます。

・不動産会社への相談
・ゴミの処分
・解体、リフォーム
・媒介契約
・購入希望者との交渉
・契約、引き渡し

各項目について詳しく説明します。

不動産会社への相談

不良な生活環境の物件を売却するには、まず不動産会社に相談します。

買い取り業者に相談する際は、現況のまま買い取ってもらえるのか、ゴミは事前に処分すべきなのかなどについて質問することも大切です。

ゴミの処分

一般的な不動産会社に売却する場合は、事前にゴミを処分しなければいけません。

複数のゴミ処理業者に見積もりを出してもらい、条件が良い業者と交渉しましょう。

ただしあまりにゴミが多く、処分費用が高くなる場合は、買い取り業者に依頼した方がお得になることもあります。

解体、リフォーム

ゴミをすべて処分した後、まだ汚れやニオイなどが残っている場合は、解体もしくはリフォームを行います。

一戸建ての場合、売主はいずれかを選択できますが、区分所有のマンションの場合はリフォームしか選択肢がありません。

媒介契約

不動産を売却できる状況にまで回復させたら、次は不動産会社と媒介契約を締結します。

複数の不動産会社に依頼し、査定価格を算出してもらった上で、どこの不動産会社と契約するかを決定します。

買い取りと契約する場合は、そのまま不動産売買契約の締結、引き渡しという流れになります。

購入希望者との交渉

不動産会社と媒介契約を交わすと、物件の購入希望者を探してくれます。

購入希望者が見つかれば内見に移りますが、このとき以前ゴミ屋敷であったことは必ず伝えなければいけません。

なぜなら、売主は契約不適合責任を負うからです。

契約不適合責任は不動産売却後、契約内容に記載されていない物件の不具合・不備・キズなどがあった場合に、売主が負う責任です。

もしゴミ屋敷だったことを伝えずに売却してしまうと、後々契約解除や損害賠償請求をされる可能性があるため、注意してください。

また、購入希望者が契約したい意思を示している場合は、その場で価格や引き渡し日の交渉も行います。

契約、引き渡し

購入希望者との交渉が終了したら、いよいよ売買契約の締結です。

売買契約書の内容をくまなく確認し、契約を結んだ後、物件を引き渡せば不良な生活環境の物件の売却は完了です。

ちなみに、引き渡しの前には、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの手続きも必要になります。

まとめ

不良な生活環境の物件は、相続してからその物件を放置した場合に発生しやすいです。

もちろん、単純に売主の住まいがゴミ屋敷になってしまうパターンもあります。

いずれにしても、適切な手順を踏めば、売却することは不可能ではありません。

また、ゴミの処分などが面倒な場合は、買い取り業者に依頼することでスムーズに処分できます。

ただし、買い取りの場合は、第三者への売却より売却価格が安くなりやすいです。