不動産売却は当然売主が主体となって行いますが、売主だけで不動産売却を成立させるのは困難です。
仲介を依頼する不動産会社はもちろん、他にもさまざまな専門家の手を借りることにより、スムーズな売却が実現できます。
今回は、不動産売却における司法書士の役割について解説します。
司法書士とは?
司法書士は、司法書士法という法律に基づき、さまざまな業務に従事する法律家です。
いわゆる士業の一つであり、試験の合格率は極めて低く、難関資格だと言えます。
また主な業務としては、以下のようなことを行っています。
・登記、供託関連業務
・相続、債務問題関連業務
・後見関連業務
・外国人の帰化に関する業務
・裁判関連業務 など
不動産売却における司法書士の役割
司法書士は、不動産売却において売主の手続きをサポートしてくれる役割があります。
先ほど主な業務でも触れたように、司法書士は不動産登記の専門家です。
そのため、不動産売却に伴う所有権移転登記などについては、司法書士に手続きを依頼することができます。
ちなみに不動産登記については、売主自身でも行うことが可能です。
しかし、一般的には司法書士に手続きを代行してもらうケースがほとんどです。
司法書士に不動産登記を依頼するメリット
司法書士に不動産登記を依頼すれば、手続きがうまくいかず、トラブルが起こる心配がありません。
司法書士は登記に関する知識が豊富であり、なおかつ日々業務として登記手続きを行っているからです。
また不動産登記を依頼するメリットとしては、単純に登記にかかる時間と労力を減らせることも挙げられます。
売主自身で不動産登記を行う場合、法務局に足を運ばなければいけませんが、こちらは平日しか開庁していません。
そのため、ほとんどの方は仕事を休んだり、中抜けをしたりする必要があります。
もちろん、書類の不備などがあった場合はもう一度法務局を訪れなければいけないため、これらの負担が減らせるのは大きなメリットです。
司法書士への依頼にかかる費用
司法書士に不動産登記を依頼する場合、不動産の状況によって必要な費用は変わってきます。
具体的には、以下のケースで費用に違いが出てきます。
・抵当権が残っているケース
・売主の氏名、住所が登記簿と異なるケース
・登記簿の所有者が売主と異なるケース
各ケースについて詳しく説明します。
抵当権が残っているケース
売却する不動産に抵当権が残っている場合、売主は抵当権抹消登記費用、登録免許税を司法書士に支払います。
金額は両方合わせて10,000~30,000円程度です。
登録免許税については、土地1筆あたり1000円しかかかりません。
売主の氏名、住所が登記簿と異なるケース
売主の氏名や住所が登記簿と異なる場合、登記名義人住所・氏名変更登記費用、登録免許税を司法書士に支払い、手続きを代行してもらいます。
こちらの金額は、合計で10,000~20,000円程度が一般的です。
登記簿の所有者が売主となるケース
相続不動産などは、名義が親のままになっている可能性があります。
このような不動産を売却する売主は、売却前に自身の名義に変更する必要があります。
また、こちらの手続きを司法書士に依頼する場合、所有権移転登記費用と登録免許税が発生します。
所有権移転登記費用は、30,000~110,000円程度と非常に幅があります。
登録免許税については、土地の固定資産税評価額に0.4%をかけた金額を支払います。
まとめ
司法書士は、不動産売却を行うにあたってなくてはならない存在だと言えます。
売主自身でも登記に関する手続きはできますが、よっぽど時間に余裕がなければ、スムーズに各種登記手続きを完了させられないからです。
また依頼するには当然費用がかかりますが、不動産売却のトラブルを回避し、なおかつスピーディーに売却できることを考えると、決して高い出費ではありません。