【名古屋で不動産売却】不動産売却を代理人に任せるケースとは?

COLUMN

不動産売却を行うのは、当然その所有者だと思われがちですが、実際はそうとも限りません。

所有者が何らかの理由で手続きできない場合、代理人に売却を任せることができます。

今回は、代理人に不動産売却を任せるケース、代理人に依頼するときのポイントについて解説します。

不動産売却を代理人に任せるケース4選

以下のケースに該当する場合、代理人に不動産売却の手続きを代行してもらうことになる可能性があります。

・不動産が遠方にある
・売却の時間を確保できない
・売却するのが面倒
・離婚した配偶者と会いたくない

各項目について詳しく説明します。

不動産が遠方にある

所有者が売却したい不動産から離れた場所に住んでいる場合、代理人に任せることがあります。

こちらは、遠方で暮らす親が亡くなり、相続した家を売却したいときなどによく見られるケースです。

また不動産の所有者が高齢で、契約のために移動するのが難しい場合などもこちらに該当します。

売却の時間を確保できない

仕事が忙しい、入院をしているなどの理由により、なかなか不動産売却の時間を確保できない場合も、代理人に任せることがあります。

売却するのが面倒

不動産売却では、不動産会社との打ち合わせや売却活動など、さまざまな手間がかかります。

単純にこれらの手続きを面倒だと感じる場合も、代理人に任せることがあります。

離婚した配偶者と会いたくない

離婚に伴って不動産を売却する場合、その物件が共有不動産であれば、離婚した後も夫婦は何度か顔を合わせなければいけません。

このとき、離婚の理由によっては顔を合わせづらくなりますが、直接会うのを避けたい方は代理人に売却手続きを依頼することがあります。

不動産売却を代理人に任せる場合のポイント

所有者本人ではなく、その代理人が不動産売却を行う場合、所有者は以下のポイントを押さえておかなければいけません。

・代理人の選び方
・委任状の作成方法

各項目について詳しく説明します。

代理人の選び方

不動産売却における代理人は任意代理人と呼ばれるもので、基本的には誰を選んでも構いません。

しかし、当然ながら信頼できる人物を選出する必要があるため、可能であれば両親や兄弟などの親族に任せることをおすすめします。

また、代理人は司法書士や弁護士などの専門家からも選出できるため、必要に応じて検討してください。

ちなみに、代理人が付与された権限の範囲でさらに代理人を立てる場合を復代理人といいます。

復代理人についても、効力は代理人と同様です。

委任状の作成方法

不動産売却を代理人に任せるには、委任状を作成する必要があります。

口頭で代理人を立てることはできないため、注意してください。

委任状には不動産の情報や所有者、代理人のサイン・押印だけでなく、どの作業・手続きまでを任せるのかについても詳しく記載します。

また、委任状には権限の範囲とあわせて、代理人にしてほしくない禁止事項を明記することもできます。

ただしあまりも権限を狭めると、不動産売却が円滑に進まないことも考えられるため、“記載された以外の内容は、所有者に都度相談する”と記載することをおすすめします。

さらに不動産の所有者にとって不利な不動産売買契約にならないよう、売却条件は細かく記載しておきましょう。

特に売却価格については、もっとも書き漏れがあってはいけない事項だと言えます。

まとめ

所有者本人でなくとも、所有者から正式に手続き代行を依頼された代理人であれば、不動産売却を行うことが可能です。

しかし、代理人に任せると言っても、不動産売却に所有者が一切関与しなくても良いというわけではありません。

特に委任状の作成については、きっちりポイントを押さえておかないと、かえって所有者の手間が増えてしまうことも考えられます。