【名古屋で相続不動産売却】不動産を相続したらどれくらい税金がかかる?

COLUMN

不動産を相続することになったとき、気になるのが税金です。

相続する財産には相続税がかかるのですが、具体的にどのくらいかかるのかがわからなければ、不安になってしまうかもしれません。

不動産の相続を何回も経験して、慣れているという人は少ないでしょう。

不動産の相続には、どのくらいの税金がかかるのか解説します。

土地のみの不動産の場合は?

建物がなく土地だけを相続する場合に課される相続税は、どのように計算されるのでしょうか?

まず、相続する不動産が更地であれば、その土地の評価額は全てが課税対象となってしまいます。

例えば6,000万円の評価額が付けられている土地を相続する場合、法定相続人が1人であれば基礎控除額の3,600万円を差し引いた2,400万円が課税対象となるのです。

課税対象に15%の税率をかけて50万円の控除額を差し引いた額が相続税となるため、相続税は310万円となります。

ところが、賃貸用の建物があると土地の評価額に借地権割合と借家権割合が考慮されて土地の評価額はおよそ8割となるため、約4,800万円として計算するのです。

そこから基礎控除を差し引いて1,200万円となり、税率と控除額を計算すると相続税は130万円に下がります。

賃貸用の建物を相続する場合は、建物の評価額は建築費用のおよそ60%となるので、相続税が下がるのです。

すでに建物がある不動産の場合は?

自宅などの建物と不動産を一緒に相続する場合は、相続税をどのように計算するのでしょうか?

まず、相続する不動産が被相続人の居住や事業などのために今まで使われていた場合であれば、一定の広さまでは相続税が減額されます。

例えば、実家に住んでいてそのまま相続する場合などは、その用地が330平方メートル以下の場合は相続税が80%減額されるのです。

土地の名義が相続人になっている場合に、土地を被相続人が事業として貸付していた場合なども適用され、相続税は50%減額されることになります。

また、相続される財産が現金であれば、直接相続するのではなく不動産の形にすることで相続税対策が可能です。

ただ土地を買うよりも貸家やアパートなどの賃貸物件に替えた方が、相続税の減額としては効果的でしょう。

大きな都市などでは、相続する土地の評価額は数千万円になる事も珍しくないため、相続税も数百万円という大きな金額が課せられてしまいます。

相続税を支払うことができなければ、土地を手放して売却代金から支払うことになるケースも少なくないのです。

まとめ

不動産を相続する際は、相続税という税金が課されてしまうことがあります。

相続税は基礎控除が大きいため、不動産価格が一定以下であれば特に気にならないのですが、一定額を超えたら高額な税金がかかるのです。

相続税は土地だけの方が高く、建物があると減税を受けられます。

相続税を支払うために不動産を手放すようなことにならないように、事前に準備しておきましょう。