不動産を相続したとき、特に住む予定がないため売却したいという人も少なくないでしょう。
不動産は所有しているだけでも税金がかかるため、不要なら売却した方が良いのですが、売却する際は注意しなくてはならない点があるのです。
相続不動産の売却時の注意点について、解説します。
相続不動産の名義について
相続不動産を売却する際はまず名義に注意が必要なのですが、問題がある名義は名義変更がされていないケースと、共同名義になっているケースがあります。
名義変更がされていないケースとしては、不動産の名義が相続人ではなく、被相続人になっているケースがあるのです。
また、さらに遡って名義が変更されていないせいで、数代前の先祖の名義のままになっているケースもあります。
異なる名義の不動産は売却できないため、まずは名義を自分に変更する必要があるのですが、遡る必要があるとかなり多くの人の了承が必要になるでしょう。
もう1つの共同名義のケースは、複数の相続人の名前で不動産を管理するという方法ですが、売却する場合は全員の同意が必要になってしまいます。
相続人の中に、他県など離れたところに住んでいる人がいるときは、同意を得るのに時間がかかることもあるでしょう。
その他の注意点
相続不動産の売却時は名義に注意が必要ですが、他にもいくつかの点に注意しなければいけません。
まず、単独登記型という方法で登記して売却する場合は、贈与にならないように気をつける必要があるのです。
また、相続人が住む場合と住まない場合では税金に関わる特例の適用が異なり、住む方が多くの特例を受けることができます。
相続した不動産は、3年以内に売却することで特例や特別控除などがあるため、早く売却した方が良いでしょう。
不動産には取得費というものがあるのですが、取得費はもともと購入したときの金額を引き継ぐこととなり、所有期間も合算になります。
もし取得費が不明の場合は、概算取得費として譲渡価格の5%を取得費として計算することになります。
まとめ
相続不動産を売却する際は、まず不動産の名義に注意しなくてはいけません。
不動産の名義は自分になっていなければ売却できないのですが、名義変更されていないまま先々代の名義などになっている可能性もあるのです。
また、共有名義にしていると手続きが面倒になります。
また、3年以内に売却すれば特例や特別控除を受けることができるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。