不動産売却を行う際、売主は買主と契約を交わすために、不動産売買契約書を作成します。
また、よりトラブルのない円滑な不動産売却を進めるためには、付帯設備表も必要になります。
今回は、不動産売却時に作成する付帯設備表の概要、作成時のポイントなどについて解説します。
付帯設備表の概要
付帯設備表は、売主が売却する物件とともに残していく設備について記載した書類です。
当該物件の状態を示す物件状況確認書とあわせて、不動産売却時には買主に物件の状況を説明する書類として用いられます。
また付帯設備表を作成することで、売主と買主における設備の認識を一致させることができます。
例えば、内見時に食洗器がついていて、その利便性が買主の不動産購入におけるきっかけになったとします。
しかし実際に物件を購入した後、食洗器が撤去されていると、買主からのクレームという形でトラブルが発生します。
そのため、売主は付帯設備表で残す設備について明確にしなければいけません。
付帯設備表作成時のポイント
付帯設備表を作成する場合、特に明確な記載内容は定められていません。
しかしどの部屋にどのような設備を残すのか、各設備はどのような状態なのかについては、必ず記載すべきです。
故障や不具合がある場合は、正確にその内容をまとめて買主に伝えます。
ちなみに特定保守製品については、経年劣化によって生命や身体に重大な危害を及ぼすおそれが多いため、特に情報が円滑に伝わるように努力しなければいけません。
特定保守製品には、瞬間湯沸かし器や給湯器、風呂釜などが該当します。
付帯設備表を作成するタイミング
付帯設備表は、売主が不動産売買契約時までに作成しなければいけません。
売主は不動産会社のように専門的な知識が豊富なわけではないケースが多いですが、設備の細かい情報については、ずっと物件に居住していた売主が一番把握しているはずです。
ただし売主が特に問題ないと判断しても、買主にとっては問題と捉えられることがあります。
例えば、エアコンから時々異音がするものの、問題なく稼働しているといったようなケースです。
このようなトラブルを防ぐためには、不動産会社のサポートを受けながら作成することが大切です。
まとめ
不動産を購入する買主は、売買価格や立地だけでなく、その物件の設備を購入の決め手にするケースもあります。
そのため、売主は買主に損害を与えないよう、付帯設備表で正しい情報を提供しなければいけません。
また売主が独学で作成すると、不適切な部分が出てくる可能性があるため、作成時は必ず不動産会社に相談してください。