【名古屋で不動産売却】不動産の売却理由はどこまで告知すべき?

COLUMN

不動産売却の理由は人それぞれであり、ポジティブなものもあれば、当然ネガティブなものもあります。

では不動産売却時、ネガティブな売却理由がある場合には、果たしてどこまで買主に告知すべきなのでしょうか?

これから不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

不動産売却の告知義務について

不動産売却時、売主には告知義務が発生します。

こちらは買主に尋ねられたかどうかに関わらず、不動産の売却理由を告知しなければいけないというものであり、ネガティブな理由での不動産売却に適用されます。

例えば、以下の瑕疵(欠陥)が理由で不動産売却を行う場合は、その旨を包み隠さず買主に告知しなければいけません。

・物理的瑕疵
・環境的瑕疵
・法律的瑕疵
・心理的瑕疵

物理的瑕疵

売却する建物や土地そのものの瑕疵を物理的瑕疵といいます。

以下のようなことが理由で不動産売却をする場合、物理的瑕疵があると判断されるため、必ず買主に伝えなければいけません。

・地盤が歪んでいる
・土壌汚染されている
・雨漏りがある
・ひび割れがある
・シロアリ被害を受けている
・床下浸水が起こっている など

環境的瑕疵

売却する不動産の住み心地に悪影響を及ぼす、物件の周辺環境にある問題を環境的瑕疵といいます。

以下のような環境的瑕疵がある場合、売主は買主にその旨を伝えなければいけません。

・騒音がうるさい
・電車や車などによる揺れがある
・日当たりや眺めが悪い
・近くに暴力団の事務所がある
・近くに火葬場、産業廃棄物処理場がある など

法律的瑕疵

売却する物件が抱えている法律的な問題を法律的瑕疵といいます。

具体的には、以下のようなものを指します。

・建蔽率違反がある
・容積率違反がある
・接道義務違反がある・計画道路指定されている
・防災設備が劣化、老朽化している など

心理的瑕疵

売却する不動産において、買主が心理的に居住することをためらうような瑕疵を心理的瑕疵といいます。

わかりやすいものでいうと、過去に売却物件で発生した自殺や火災といった事件・事故が挙げられます。

また心理的瑕疵がある場合、必ず物件の概要欄に“告知事項あり”と記載しなければいけません。

まとめ

不動産売却を行う際は、単純に利益を得ることだけでなく、買主の気持ちも考慮して契約を進めていかなければいけません。

そのため、ネガティブな売却理由については、きちんと誠意を持って伝えましょう。

また法律的には告知義務がないような売却理由であっても、後々買主が嫌な思いをすると考えられる場合、不動産会社に相談した上で告知することをおすすめします。