不動産売却では、度々詐欺の被害が報告されています。
また大きな資金が動く不動産売却では、一度詐欺に遭ってしまうと取り返しのつかないことになる可能性もあります。
では、不動産売却で起こる詐欺被害には、どのようなパターンがあるのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
小切手での代金支払い
不動産売却時に起こり得る詐欺のパターンとしては、まず小切手での代金支払いが挙げられます。
こちらは不動産の売却代金を小切手で受け取ったことにより、現金化の際にその小切手が無効であることが判明し、譲渡益を得られないというものです。
買主が詐欺を働いた場合に、このようなことが起こり得ます。
非常にシンプルな手口ではありますが、初めて不動産売却を行う方には、不動産の知識が少ない方も多いため、このような被害に遭うケースが多発しています。
被害に遭わないために、買主の属性などを事前にチェックしておくことは重要です。
不動産会社を装う詐欺
不動産売却で起こる詐欺被害のパターンには、不動産会社を装う人物によって詐欺行為が行われるというパターンもあります。
このような人物は地面師と呼ばれ、不動産売買を仲介することで仲介手数料などを騙し取り、そのまま移転登記を行って行方をくらまします。
不動産会社を装う地面師は、不動産会社としての資格を取得していない場合がほとんどなので、免許番号などを事前にチェックしておけば本物かどうか見分けられます。
ちなみに地面師の中には、土地の所有者を装い、購入希望者から資金を騙し取る者もいます。
無理矢理契約を結ばされる
不動産会社の中には、早く仲介手数料を手に入れたいがために、無理矢理契約を結ばせようとしてくるところもあります。
こちらは、正確に言えば不動産売却における詐欺とは言えませんが、契約するまでしつこく引き下がってくる不動産会社は要注意です。
具体的には、「今契約すれば仲介手数料が安くなる」といった声掛けを行い、今すぐ契約させようとしてくるようなケースです。
もし無理矢理契約を結ばされそうになったら、一度契約を保留し、業者の情報をチェックすることをおすすめします。
まとめ
不動産売却では、未だに大規模な資金を騙し取られる詐欺被害が相次いでいます。
\
そのため、初めて不動産売却を経験するという方で、不動産の知識があまりないという方は、司法書士などの有識者を契約の場に同席させるようにしましょう。
もちろん当社富士不動産は、依頼者の方の希望に沿った不動産売買をサポートするため、安心してご利用いただけます。