
不動産売却時には、家具や家電などをすべて処分し、空の状態にしてから物件を引き渡すのが基本です。
またこのとき残置物が残っていると、売主・買主間のトラブルにつながることがあります。
今回は、不動産売却時に起こる残置物関連のトラブルを中心に解説します。
残置物の概要
残置物は、売主が物件を売却するとき、処分せずに残していった私物です。
具体的には電化製品や家具などが該当し、生活用品以外のゴミ等も残置物に含まれます。
また残置物は使用可能なのか不可能なのかを問わず、基本的には不動産売却時、売主が処分します。
例外もありますが、不動産内の残置物は物件自体が買主の所有物になった後も、売主の所有物という扱いになるからです。
不動産売却時に起こる残置物関連のトラブル
不動産売却時に起こる残置物関連のトラブルとしては、買主に残しておくと伝えたものを処分してしまうケースや、設備の不具合が見つかるケースなどが挙げられます。
残置物には、まだ使用可能な家電製品なども含まれます。
買主の中には、このような使用できる残置物を残してほしいと考える方もいます。
このとき売主は口約束で残しておくと伝えてしまうと、それを忘れて処分してしまう可能性があるため注意が必要です。
残置物をあえて処分せず、買主が必要とするものを残して売却する場合は、必ず設備表に記載しておくことをおすすめします。
また不動産売却時には残置物の不具合が見つかることもあり、こちらもトラブルにつながりかねません。
売主がこのようなトラブルを避けるためには、“設備に関する保証はしない”といった内容を物件状況報告書に記載しておきましょう。
不動産売却時の残置物の処分方法
特別な理由がない限り、不動産売却時の残置物は売主が処分しなければいけません。
処分の方法としては、自分で処分する、不動産会社に処分してもらう、不用品処理業者に処分してもらうという3つの方法があります。
売主自身が残置物を粗大ゴミに出したり、指定引取場所に持っていったりする場合、費用はほとんどかかりませんが、その分時間と体力が必要になります。
また残置物を処理してくれる不動産会社に売却の仲介を依頼する場合は、不動産売却と残置物の処分を同時に依頼できるため、こちらの方法がもっともおすすめです。
ちなみに不用品処理業者に依頼し、残置物を処分してもらうという方法もありますが、こちらは不動産会社に処分を依頼するケースに比べるとコストがかかります。
まとめ
冒頭でも触れたように、不動産は何も設備が残っていない状態で売却するのが基本です。
そのため、買主からの要望がない限り、一切の私物を処分しなければいけません。
また不動産売却に伴う残置物の譲渡を行う場合は、それに関する書面をきちんと作成する必要があります。
ちなみに処分する際は、不動産会社に依頼できればもっとも効率的です。