【名古屋で不動産売却】不動産売却時における境界線確定のポイント

COLUMN

不動産売却における準備の1つに、境界線の確定が挙げられます。

境界線とは、一般的には売り手が所有する土地と他人の土地、あるいは道路との境目のことをいいます。

では、不動産売却時には、必ず境界線を確定させなければいけないのでしょうか?

今回はその点も含めて、境界線というものについて解説します。

境界線は必ず確定させなければいけない

結論から言うと、不動産売却時には必ず境界線を確定させなければいけません。

なぜなら、不動産売却をする場合には土地の面積を明らかにする必要があるからです。

特に戸建物件を売却する場合は、土地の面積によって売却金額に大きな開きが出るため、正確な境界線の確定が求められます。

また、そもそも不動産売買契約を締結する際、売り手は必ず確定測量図を準備しなければいけません。

こちらは売却する不動産の隣人や測量士、土地家屋調査士といった有識者立ち会いのもとで作成される、正式な法的効力を持つ測量図のことをいいます。

簡単に言うと、もっとも正確で、もっとも信頼性の高い測量図です。

境界線を確定しなかった場合はどうなるのか?

仮に境界線を確定させず、不動産を売却するとします。

そうすると、買い手とのトラブルに発展してしまう可能性が高くなることが予想されるため、注意が必要です。

例えば境界杭の場所がずれていて、それを隣人に指摘された場合、買い手が購入した不動産は購入時より面積が狭くなってしまうかもしれません。

境界杭とは、隣り合う土地や道路との境界線を示すために打ち込まれた杭のことをいいます。

上記のようなことになれば、当然売り手は買い手からのクレームを受けることが考えられます。

境界線確定の流れについて

不動産売却に伴う境界線確定の流れを簡潔にまとめると、以下のようになります。

①測量に必要な資料の取得
②隣人との打ち合わせ
③現況調査
④境界線の確定
⑤境界杭の設置
⑥確定測量図の作成
⑦登記

隣人との打ち合わせでは、測量をする旨を伝え、立ち会いの了承を得ます。

また、その後隣人、有識者が立ち会うのは、⑤の境界確定の段階です。

そして測量図が出来上がった後は、登記をして登記簿謄本に記載された面積と、確定測量図に記載された面積を一致させることも忘れてはいけません。

ここまでが一連の流れです。

まとめ

境界線の確定は、さまざまな人物にアポイントを取りながら、1つずつ段階を踏んで進めていく大切な作業です。

また、確定にかかる費用はお世辞にも安いとは言えません。

境界確定の測量費用は、一般的に40~50万円であり、隣地の所有者や境界の数が多いほど高額になります。

さらに、確定測量図がなければ不動産売買契約は締結できないため、注意しなければいけません。