
不動産売却時のリフォームは、実施するかどうか慎重に見極めなければいけません。
リフォームにかかった費用を売却によって回収できるとは限りませんし、リフォームすることでかえって人気のない間取りになってしまうこともあります。
今回は、不動産売却のリフォームを行った方が良いケースについて解説します。
外観や内装がボロボロの場合
明らかに外観や内装がボロボロになっている場合は、ある程度リフォームを行うことをおすすめします。
なぜならこのような物件は、写真で買い手に魅力を与えることができないからです。
ある程度魅力のある見た目でなければ、そもそも内見希望者が現れず、不動産の売却期間はどんどん長引いていきます。
また最終的に売れ残り物件になると、実際はお得な物件でも敬遠されがちになります。
そのため、ボロボロの場合は壁紙の張り替えなど最低限のリフォームを行いましょう。
水回りの設備に明らかな劣化がある場合
水回りの設備に明らかな劣化がある場合も、不動産売却前にリフォームすることをおすすめします。
キッチンや洗面台、トイレや浴室などの水回り設備は、劣化が進みやすい上に買い手の目を引く部分です。
そのため、フルリフォームとまではいかなくても、一部を取り替えるなどの対策は必要です。
ちなみにキッチンについては水漏れのトラブルやニオイが気になる場合、浴室はカビや錆び、タイルのヒビなどがある場合にリフォームを行うべきです。
トイレも便器のヒビ割れや黄ばみ、水の流れなどに問題がある場合はリフォームを検討しましょう。
安価でリフォームできる部分がある場合
冒頭で、リフォーム費用は不動産売却で回収できない可能性があるという風に言いましたが、安価でリフォームできる部分がある場合、それほど売却価格に影響を及ぼしません。
そのため、例えばフローリングやカーペットなど、安価でリフォームできる箇所はリフォームしておくことをおすすめします。
これらの部分はリフォーム費用が安いだけでなく、新しくすることで内見時の見た目を大幅に良くすることができます。
また電気スイッチプレートの交換などもおすすめです。
まとめ
不動産売却は、必ずしもリフォームをしなければいけないわけではありません。
明らかな見た目の劣化や、買い手が気になりやすい部分の不具合などがなければ、そのまま売却することもできます。
またリフォームすべきかどうかを判断できない場合は、不動産会社にアドバイスをしてもらいましょう。
実績豊富な不動産会社であれば、ある程度必要なリフォームについて理解しています。