【名古屋で不動産売却】親が認知症になった場合の不動産売却について

COLUMN

突然親が認知症になったとき、その子どもにあたる方は大事な役割を担うことがあります。

認知症の場合、その方が所有する不動産であっても、十分な契約行為を果たせない可能性があるからです。

今回は、親が認知症になった場合の不動産売却に関することを解説します。

認知症の親の不動産は子が売却できる?

親の名義になっている不動産でも、委任状さえあれば代わりに売却することができます。

しかし、親が認知症など意思能力に欠ける状態の場合、委任状の存在は認められません。

特に重度の認知症である場合は、その本人の損失を防ぐために委任ができなくなっています。

このようなケースでは、成年後見制度を活用して不動産売却を行います。

成年後見制度は、判断能力に乏しい方のために、裁判所が選任した成年後見人が財産管理などをサポートする制度です。

裁判所が選任した成年後見人とは、基本的には子などの親族を指しています。

成年後見人が裁判所に対し、居住用不動産処分の許可の申立を行い、裁判所の許可が出れば不動産を売却できます。

親の認知症が軽度な場合の不動産売却について

親の認知症の程度が軽度であり、まだ意思能力が十分にあるという場合は、家族信託を活用した不動産売却が有効です。

家族信託は、自身の老後に備え、信頼できる家族に自身の所有する財産の管理・運用を任せる制度です。

成年後見制度の場合、子以外の専門家が成年後見人になることもありますが、家族信託は前もって財産管理を依頼する人物を特定できます。

また契約時に定めた信託目的の範囲内であれば、不動産を含む財産の管理方法を柔軟に検討できるのもメリットです。

認知症の親の不動産に住宅ローンが残っている場合

認知症になった親の不動産に住宅ローンが残っている場合、その子どもにあたる方は売却が難しくなることがあります。

なぜなら、住宅ローンを借り入れる本人が認知症だと、繰り上げ返済が認められない可能性が高いからです。

ただし住宅ローンを組む際に加入する団体信用生命保険において、適用条件に高度障害が含まれ、なおかつ認知症が高度障害と認められる場合、繰り上げ返済は必要ありません。

そのため、住宅ローンを一括返済した上で不動産を売却できます。

まとめ

認知症は比較的若い方でも発症する可能性がありますし、進行のスピードにも個人差があります。

そのため、不動産を所有する方やそれを管理する可能性がある方は、早めに対策を取っておかなければいけません。

また不動産は特に扱いが難しいため、所有者の方は居住し続ける場合でも、先に名義を子に移しておくなどの工夫が必要です。