【名古屋で不動産売却】不動産売却の領収書に関すること

COLUMN

領収書は、商品やサービスの提供者が、その対価として金銭を受け取ったことを証明する書類です。
支払った側にとっては、金銭を支払った証拠になります。
また領収書は、不動産売却時にも発行され、さまざまな役割を持っています。
今回は、不動産売却の領収書に関することを解説します。

不動産売却における領収書の役割

不動産売却における領収書は、売買契約が問題なく成立し、代金が支払われたことを証明できます。
万が一代金に関するトラブルが発生した場合でも、領収書が証拠書類になるため、必ず発行しなければいけません。

また領収書は、確定申告の際に使用する書類としても重要なものです。
具体的には、不動産売却後の確定申告において、譲渡費用などを証明する添付資料として必要になることがあります。

不動産売却における領収書の必須項目

不動産売却の領収書を作成する際は、まずタイトルに“領収書”と明記します。
宛先には買主の氏名または法人名を正確に記載し、日付は領収書を発行した日付にします。

また金額の欄には、当該不動産の売買代金の金額を記載します。
このとき消費税込みの金額にするのがポイントで、3桁ごとにカンマを入れ、先頭に“¥”マーク、末尾に“―”または“円也”を記載するのが一般的です。

但し書きについては、“〇年〇月〇日、〇〇市○○町○○番の土地(建物)売買代金として”のように、売買対象と代金であることを明記します。

最後に発行者(売主)の氏名または法人名、住所を記載すればOKです。

作成方法については、必要な項目がすべて記載されていれば、手書きでも構いません。

不動産売却の領収書に関する注意点

不動産売却の領収書には、原則収入印紙を貼付する必要はありません。
しかし売主が法人の場合、過去に賃貸に出していた物件を売却する場合などは、印紙税の対象となり、印紙を貼らなければいけない可能性があります。

また前述の通り、領収書は不動産売却の確定申告で使用する場合があるため、紛失しないよう大切に保管しましょう。

ちなみに銀行振込の場合、振込票を領収書の代わりにすることが契約書に明記されていることもありますが、一般的には買主からの求めがあれば領収書を発行します。

まとめ

不動産売却においては、不動産売買契約書をはじめ、重要な書類がいくつも作成されます。
領収書もその一つであるため、発行し忘れたり、内容に不備があったりしないよう注意しましょう。
また作成にあたって不明な点がある場合は、トラブルのリスクを軽減させるために、税理士や不動産会社などに相談することをおすすめします。