不動産売却は、そのほとんどが利益を得ることを目的に行われます。
しかし、当初の売買価格のまま売却できたからといって、すべての金額が売主の手元に残るわけではありません。
なぜなら、売却費用がかかるからです。
今回は、意外と知らない不動産売却にかかる各費用の相場について解説します。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に売買の仲介を依頼する際に発生する費用です。
実際不動産売買が成立したときに支払う金銭であるため、前払いではありません。
また仲介手数料の金額については、相場という相場は存在しませんが、上限はあります。
こちらは宅建業法で定められたルールであり、売買する不動産の金額によって、それぞれ上限額が定められています。
具体的には200万円以下の物件で売買金額の5%、200~400万円の物件で売買金額の4%、400万円以上の物件で売買金額の3%が上限です。
ただし、不動産の売買価格は400万円を上回るケースがほとんどのため、売買価格の3%を負担することが多いです。
抵当権抹消費用
売却する不動産に抵当権がついている場合は、それを抹消するための費用もかかります。
抵当権は、住宅ローンを利用して物件を購入したとき、ローンの借入先である金融機関などが設定する権利です。
売却後も抵当権が残っていると、もしまだ完済していない住宅ローンを売主が滞納してしまったら、買主は自身の所有する物件を回収される可能性があります。
そのため、前もって売主は抵当権を抹消しておかなければいけません。
またこのとき発生する抵当権抹消費用は、5,000~2万円程度が相場です。
ただし抵当権抹消費用といっても、実際は司法書士に登記を依頼するための依頼料です。
譲渡所得税
不動産売却を行って利益を得たとき、譲渡所得税という税金が発生します。
こちらは所得税と住民税を足したものであり、2037年までは復興特別所得税も加算されます。
また譲渡所得税は、不動産の所有期間によって金額が変わってきます。
所有期間が5年以内と短い場合は売却益の39%、5年以上と長い場合は売却益の20%が課税されます。
つまり譲渡所得税だけで考えると、長年居住した不動産を売却する方が得をするということです。
まとめ
不動産売却=お金が手に入るものというイメージの方は、決して少なくないかと思います。
しかし、実際は前述したようなさまざまな支出が存在します。
もちろん、それで売却益がすべてなくなるわけではありませんが、最初からあまり手元に残らないという感覚を持っていれば、大きく損をしたという気持ちにはなりません。
もちろん、相場があるものはある程度把握することも大切で