【名古屋で不動産売却】不動産売却時に使用する本人確認書類について

COLUMN

不動産売却を行う際は、必ず本人確認書類を提出しなければいけません。
こちらは売主、買主問わず必要なものであり、拒否することは不可能です。
また提出するものは、文字通り本人であることを確認できるものでなければいけません。
今回は、不動産売却時に使用する本人確認書類に関することを解説します。

なぜ本人確認書類が必要なのか?

不動産売却時に本人確認書類を提出しなければいけない一番の理由は、法律で定められているからです。
具体的には、犯罪収益移転防止法や宅地建物取引業法などで提出が義務付けられています。

また事前に本人確認を行うことにより、不正取引の防止にもつながります。

近年は不動産詐欺が増加していて、特に地面師と呼ばれる偽の所有権者による手口が悪化しています。
売主の本人確認は、買主がこのような詐欺行為を疑わずに済む方法の一つです。

不動産売却時に使用可能な本人確認書類

本人確認書類といっても、その種類はさまざまです。

不動産売却時に使用できるのは、主に顔写真付きの公的身分証明書です。
具体的には運転免許証やパスポート、マイナンバーカードや写真付き住民基本台帳カードなどが該当します。

またこれらの書類が用意できない場合は、健康保険証でも代用できます。
さらに印鑑証明書と実印など、セットで提出することで、本人確認書類と認められるケースもあります。

ちなみに外国籍の方は、在留カードや特別永住者証明書などを使用することも可能です。

不動産売却時に使用できない本人確認書類

不動産売却時に本人確認書類として使用できない書類としては、マイナンバー通知カードや住民票の写し、登記済権利証などが挙げられます。

マイナンバー通知カードは、あくまで住民票を持つ方にマイナンバーを通知するためのカードです。
そのため、マイナンバーカードとは違い、正式な本人確認書類としては認められていません。

また住民票の写しは、本人の情報ではなく住所を確認する書類であるため、原則本人確認には使えません。

さらに登記済権利証については、不動産の所有権を証明する書類ですが、本人であることを証明するものとしては不十分です。

まとめ

冒頭で触れたように、正式な本人確認書類を用意できなければ、不動産売買を成立させることはできません。
そのため、早めに何を提出するかを決めておき、手元にない場合は準備しましょう。
また顔写真付きの証明書が1つもないケースは稀ですが、他のものを本人確認書類として提出する場合、正しい書類と認められるかどうかも把握しておかなけれ