【名古屋で不動産売却】不動産売買契約書に記載漏れがあった場合の対処法

COLUMN

不動産売買契約書には、さまざまな事項を記載し、不動産売買に関するトラブルを防止しなければいけません。
契約金額はもちろん、権利関係や特約条件などを記載し忘れると、非常に面倒なことになります。
今回は、不動産売買契約書に記載漏れがあった場合の対処法について解説します。

まずは不動産会社に相談する

不動産売買契約書の記載漏れを発見した売主は、まず不動産売買を仲介する不動産会社に相談しましょう。

不動産会社は契約書作成のプロであるため、状況を説明すれば適切な対応について指示してくれます。

一般的に契約金額や支払い条件など、重要な部分が抜けている場合は、不動産売買契約書を再作成する必要があります。
一方軽微な誤字脱字であれば、手書きで訂正し、訂正印で処理するケースが多いです。

ただしこれらの対応については、必ず不動産会社に相談してから行うようにしましょう。

印紙や署名捺印の忘れにも注意

不動産売買契約書の記載漏れは、契約条件などの内容だけで起こるとは限りません。
例えば収入印紙を貼り忘れたり、署名捺印を忘れたりしたケースです。

不動産売買契約書などの公正証書には、一般的に収入印紙を貼付します。
こちらは、もし貼り忘れてしまっても、契約書の効力に影響を及ぼすものではありません。
ただし、貼付していない場合は税務署から過怠税を課される可能性があるため、注意してください。

また不動産売買契約書には、必ず売主と買主両方の署名捺印が必要です。
これらが漏れている場合、契約当事者の意思表示の証拠がなくなるため、基本的には署名捺印し直したものを再作成します。

不動産売買契約書の記載漏れを防ぐには?

不動産売買契約書の記載漏れを防止するには、やはり契約内容を十分に確認し、不明な点は契約前に確認することが大切です。
そうすることで、おのずと抜けている部分が明確になることがあります。

特に特約条項については、不動産売買の当事者間における合意に基づいて追加できるため、抜けていても気付かないことが多いです。

ちなみに不動産売買契約書には、甲や乙などの表現でなく、具体的な個人名を記載することで誤解を防ぎやすくなります。

まとめ

不動産売買は、契約書がなくても成立させることが可能です。
しかし実際は、売主と買主のトラブルを防ぐための証拠として、不動産売買に関することを事細かに記載した契約書を交わすのが一般的です。
また売主は不動産売買のプロではないため、自身の力だけで契約書の不備をすべて見つけられるとは限りません。
そのため、実際契約を交わす前に、不動産会社に不備がないかを確認してもらいましょう。