不動産売買といえば、売主が不動産会社を通じて第三者の買主を探し、見つかった場合に売買が成立するというイメージが強いです。
しかし、実際は親子間で不動産売買が行われるケースもあります。
今回は、親から子への売却、子から親への売買が行われる主な理由について解説します。
親から子への売却理由
親から子への不動産売却が行われる理由としては、相続対策や老後資金の確保などが挙げられます。
親が生きているうちに不動産を子どもに渡すことで、将来の相続トラブルを防止し、遺産分割をスムーズに進めることができます。
また親が不動産を売却し、その代金を生活資金として活用することで、将来の生活の足しにすることも可能です。
また、単純に自宅への愛着があることから、売却先に子を選ぶというケースもあります。
長年住み慣れた自宅を他人に売却することに抵抗がある場合、子どもに売却することで、自宅への愛着を保ちながら所有権を移すことができます。
子から親への売却理由
逆に子から親に不動産が売却されるケースはそれほど多くありませんが、あるとすれば住み替え時に親に旧居を譲る場合です。
例えば夫婦2人で一軒家に住んでいた子ども夫婦に子どもが生まれ、3人家族になったとします。
このとき、手狭な一軒家を売却し、もっと広い住宅に住み替えることがあります。
また2人で住んでいた物件については、現在夫婦2人で住む親に売却されることがあります。
親子間での不動産売買における注意点
親子間で行われる不動産売買には、いくつか注意点があります。
まず、注意すべきなのはみなし贈与です。
親子間で売買される不動産の価格が、明らかに市場価格よりも安いと判断される場合、税務署から贈与とみなされることがあります。
贈与を受けた側は、当然贈与税を支払わなければいけません。
こちらのトラブルを防ぐためには、前もって不動産の市場価格をチェックしておく必要があります。
チェックするのは、売買する不動産と似たような間取りや立地の物件です。
また多くの金融機関では、親子間売買における住宅ローン融資に消極的です。
そのため、不動産を購入する側は現金で購入代金を用意しなければいけないことがあります
まとめ
親子間での不動産売買は、場合によっては非常に便利な選択です。
売る側、買う側の両方にメリットがあり、契約内容で揉めるなどのトラブルも回避できる可能性が高いです。
しかし、親子間売買の場合はみなし贈与や住宅ローンの問題が生じる可能性があります。
そのため、前もって対策をしておき、親と子のどちらにとっても想定外の売買にならないように気を付けましょう。