【名古屋で不動産売却】不動産売却後の入金が遅い場合の対処法

COLUMN

不動産売却において、多くの売主は売却によって利益を得ることを目的としています。
しかし、あらかじめ定められた決済日を迎えたにもかかわらず、なかなか買主から売却代金が入金されないことがあります。
今回は、不動産売却後の入金が遅い場合の対処法について解説します。

まずは状況を確認する

買主からの入金が遅い場合、まずは売買契約書で決済日を再確認します。

また決済が銀行振り込みで行われる場合、着金までに時間がかかることがあります。
特に決済が午後にずれ込んだり、振込手続きにミスがあったりすると、当日中の着金が難しくなります。

そのため、入金が確認できない場合は、とりあえず決済日の翌日の午前中まで様子を見ましょう。

不動産会社への連絡、遅延利息の請求

決済日の翌日になっても入金が確認できない場合、担当の不動産会社に連絡し、入金状況を確認してもらいましょう。
こうすることで、決済手続きの進捗や、買主側に何かトラブルが発生していないかなどを把握できます。

また不動産会社は、買主に対して残代金の支払いを催促する義務があります。
入金遅延の連絡が来たら、すぐに買主へ連絡を取るように依頼しましょう。

さらに、決済期日を過ぎても入金がない場合、売主は買主に対して残代金に加え、遅延利息を請求できます。
遅延利息の利率は売買契約書で定められていることが多く、記載がなければ原則として民法で定められた法定利率(年5%)が適用されます。

契約解除の検討、専門家への相談

買主が一向に入金しない場合、売主は「相当な期間内(1~2週間が目安)に支払うように」と催告します。

催告期間を過ぎても支払いがない場合、売主は買主に契約解除の意思表示を通知することで、契約を解除できます。
このとき、買主は違約金を支払う義務を負うことが一般的です。

買主が支払いをせずに契約解除に至った場合、売主はすでに受け取っている手付金を返金する必要はありません。

ちなみに不動産会社への相談だけで解決が難しい場合は、弁護士に相談して法的な手続きを検討しましょう。
状況によっては、買主の財産を差し押さえる仮差し押さえなどの手続きも可能です。

まとめ

売主にとって、不動産を手放したにもかかわらず、入金が行われないというのは由々しき事態です。
特に売却益を新居の購入費用に充てようと考えていた方などは、入金の遅れによって大きく計算が狂ってしまいます。
そのため、少しでも入金が遅れた場合は妥協せず、徹底的に早期の支払いが行われるような行動をとるべきだと言えます。
このときは、不動産会社や弁護士などの力も借りましょう。