不動産売却時には、印紙税というものが発生します。
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書、金銭の受取書などに課税される税金であり、不動産売買もその対象になります。
今回は、不動産売却時に発生する印紙税の主なデメリットを中心に解説します。
コストや手間がかかる
当然のことではありますが、不動産売却時に印紙税を支払う場合、不動産売却におけるトータルのコストは高くなります。
不動産売買契約書は課税文書にあたるため、売却金額に応じた印紙税を負担しなければいけません。
こちらは不動産の価格のように著しく高額なものではありませんが、少しでも売買におけるコストを減らしたい方にとってはデメリットです。
また不動産売買契約書は、売主と買主が1通ずつ作成するのが一般的です。
そのため、印紙税も売主と買主の両方が負担します。
ちなみに、印紙税は収入印紙の貼付によって支払うものであり、こちらの収入印紙は自ら購入して貼り付ける必要があります。
購入時には売買金額や軽減措置を確認し、正確な金額の印紙を準備しなければいけません。
貼り忘れや不備によるペナルティがある
不動産売却時に発生する印紙税は、必ず支払わなければいけないものです。
もし印紙の貼り忘れや不備があったら、ペナルティが課せられます。
例えば収入印紙を一切貼付しなかった場合、本来納めるべき印紙税額の3倍の過怠税が課されます。
また不動産売買契約書に貼り付けた印紙には、消印を押さなければいけませんが、こちらを忘れた場合は貼り忘れた印紙と同額の過怠税を支払わなければいけません。
ちなみに過怠税は損金や必要経費としては認められないため、ミスがあった場合は必然的に税負担が大きくなります。
紙媒体の契約書以外では発生しないことも
不動産売買の際に交わされる契約書は、基本的に紙媒体であることがほとんどです。
また契約書を紙で作成する限り、印紙税は必要です。
ただし、不動産売買契約書を電子契約(PDFデータ)などで交わす場合、課税文書に該当しないため、印紙税はかかりません。
ちなみに電子契約は、業務効率化と迅速化、コストの削減や書類の紛失リスク低減などの効果も期待できます。
まとめ
不動産売却時にはさまざまな税金が発生します。
また印紙税は他の税金とは違い、納付書などではなく契約書に印紙を貼り付けて納付するという特殊なものです。
そのため、つい意識が薄れてしまいがちですが、貼付の忘れや金額のミスなどがないようにしましょう。
ペナルティが発生すると、当然余分なコストがかかりますし、不動産売却の手続きも停滞してしまいます。