不動産売却は、買主が決定したらすぐに物件を引き渡さなければいけないというわけではありません。
正式に不動産売買契約が成立してから、実際物件を引き渡すまでには、ある程度の期間があります。
では引き渡し日も決定している段階で、不動産の欠陥があることに気付いた場合、売主はどうすれば良いのでしょうか?
まずは不動産会社に連絡する
売却が決定している物件に欠陥が見つかった場合、まずは売買を仲介している不動産会社に連絡しましょう。
具体的には、契約内容をよく知っている不動産会社の担当者に対し、欠陥の内容をすべて正確に伝えます。
ここでいう欠陥には、雨漏りや配管の不具合といった物理的瑕疵だけでなく、騒音や振動などの環境的瑕疵も含まれます。
不動産会社に相談すれば、今後の対応について専門家の視点からアドバイスをもらえる可能性があります。
買主への告知と協議を行う
不動産会社の次は、購入が決定している買主にも欠陥がある旨を伝えなければいけません。
告知は口頭だけでなく、書面でも残しておくことが大切です。
買主に対し欠陥があることを伝えなければいけないのは、契約不適合責任を負うことを避ける必要があるからです。
引き渡し後に契約内容に適合しない物件であることが判明した場合、売主は契約不適合責任を負い、後日買主から損害賠償や契約解除を請求される可能性があります。
またその後は協議を行いますが、欠陥の重要度や契約内容によって、話し合いの着地点は変わってきます。
具体的な解決策としては、売主が修繕費用を負担し、欠陥を直した上で売却するという方法があります。
修繕を行わず、その費用分を売買代金から差し引くという選択肢も存在します。
また買主が欠陥を理由に契約解除を望む場合、手付金の扱いや違約金について協議しなければいけません。
必要に応じて専門家に相談する
契約不適合責任のリスクがある場合や、買主との交渉が難航しそうな場合は、弁護士などのプロフェッショナルに相談することも検討しましょう。
特に重大な欠陥の場合は、当事者間では問題が解決できない可能性が高く、専門家のサポートが必要不可欠です。
まとめ
不動産売却の直前で欠陥が見つかったとしても、売主は焦る必要はありません。
焦っても欠陥が直るわけではないため、まずは不動産会社に相談し、買主にも誠意を見せることが大切です。
もちろん欠陥は改善しなければいけませんが、真摯に対応すれば修繕や売買代金の減額などで納得してくれる買主がほとんどです。
しかし重大な欠陥の場合そうはいかないため、事前にホームインスペクションなどを行っておくことが望ましいです。
