不動産売却は不動産会社に物件価格の査定を依頼し、そこから売却活動、内見、不動産売買契約といった流れで進んでいきます。
しかし、不動産売却の途中で「やっぱり売りたくない」「急遽住宅が必要になった」という状況になることもあり得ます。
この場合、不動産売却を途中でやめることはできるのでしょうか?
媒介契約期間中に不動産売却をやめる場合
不動産売却は、タイミングによっては途中でやめることも可能です。
不動産会社に売買の仲介を依頼する際は、媒介契約というものを結びますが、複数の不動産会社との契約が可能な一般媒介契約の場合は、原則違約金なしで契約解除ができます。
つまり、いつでも不動産売却をやめられるということです。
一方専任媒介契約や専属専任媒介契約など、契約期間中は1社にのみしか依頼できない契約の場合、原則契約期間中の売主による自己都合の契約解除はできません。
違約金なしで契約解除ができるのは、報告義務の怠慢など、不動産会社側に落ち度がある場合だけです。
不動産売買契約締結後に不動産売却をやめる場合
不動産売買契約締結後は、買主の権利も既に発生しています。
そのため、原則として売主の都合で一方的に不動産売却をやめることはできません。
特別な事情がない限り、違約金の支払いが必要になります。
不動産売買契約書において、手付解除期日が設定されている場合、その期日内であれば売主は手付金の倍返しをすることで契約を解除できます。
手付解除期日を過ぎている場合や、買主が住宅ローン審査通過後の所有権移転登記準備など、“履行に着手した”とみなされた場合、手付解除はできなくなります。
このタイミング以降に売主都合でキャンセルした場合、契約違反となり、売買価格の10~20%程度の違約金を請求されることがあります。
不動産売却を途中でやめる場合の流れ
不動産売却を途中でやめたいと感じた場合、まずは締結済みの媒介契約書や売買契約書の内容を確認します。
もし中断することが可能なのであれば、担当の不動産会社に売却をやめたい意向と理由を伝え、今後の進め方について相談します。
また口頭のやり取りだけでなく、トラブル防止のために契約解除の意思を書面で正式に通知することが重要です。
まとめ
不動産はとても大きな財産ですし、長年居住した物件であれば愛着も沸いていることでしょう。
そのため、途中で売却をやめたくなることは決して不自然ではありません。
しかし、不動産売却をいつでもやめることができた場合、仲介を行う不動産会社や買主の都合も無視できるということになります。
そこまで不動産売却は甘いものではないため、前もってポイントを把握しておきましょう。
