【名古屋で不動産売却】不動産売却時の準確定申告とは?

COLUMN

不動産売却を行って利益が発生した場合、売主は確定申告をしなければいけないケースがあります。
こちらは企業などに属さない方が、収入を得たときに行うものと同様です。
また不動産売却では、準確定申告というものが必要になることもあります。
今回はこちらの概要について解説します。

準確定申告とは?

不動産売却における準確定申告は、納税者が年度の途中で亡くなった際に、その相続人が本人に代わって行う所得税の確定申告です。

準確定申告が必要になるケースには、主に2つのケースがあります。
1つ目は、生前に不動産を売却していた場合です。

亡くなった本人が売却し、譲渡益が出ていたものの、申告前に亡くなった場合は相続人が確定申告をしなければいけません。

2つ目は、亡くなった方に不動産所得(賃料収入)があった場合です。
本人がアパートやマンションなどを経営していて、亡くなった年の1月1日から死亡日までに賃料収入があった場合も、準確定申告の対象になります。

申告の期限について

準確定申告の申告期限については、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。
そのため、相続人の方は準確定申告の義務があることを知らない場合、すぐに期限を過ぎてしまう可能性があります。

期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、早めの準備が推奨されます。

また通常の確定申告とは異なり、個別に期限が設定されているという点にも注意が必要です。

ちなみに準確定申告の申告は、すべての相続人が共同で行います。
提出先については、相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

準確定申告の主な必要書類

不動産売却時の準確定申告では、通常の確定申告書類に加えて、準確定申告書の付表が必要です。
こちらは、相続人が2人以上いる場合に必要なものです。

また譲渡所得の内訳書や、売買契約書・領収者などのコピーについても、事前に用意しておかなければいけません。
売買契約書や領収書のコピーは、取得費や譲渡費用の証明をするためのものです。

さらに、亡くなった方の源泉徴収票も必要になります。

まとめ

準確定申告は、不動産を所有する方を両親に持つ場合、義務が発生する可能性は十分にあるものです。
そのため、今後相続人になる可能性がある方は、仕組みや期限などについて把握しておかなければいけません。
また被相続人の方は、自身が所有する不動産の売却や賃料収入により、相続人に申告を依頼しなければいけない可能性について、生前から伝えておくことをおすすめします。