不動産を所有する方の中には、現在居住している住居を自身の子どもに売却するという方もいるでしょう。
こちらは、コンパクトな物件への移住、子ども世帯の家族の増加(出産)などが主な理由です。
では、子どもに不動産を売却する方は、どのような点に注意すべきなのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
税務上の注意点
税務上の注意点としては、適正価格で取引することが挙げられます。
明らかに相場より安い価格で子どもに売却すると、差額分が贈与とみなされてしまい、子どもに高額な贈与税が課されるみなし贈与のリスクがあります。
一般的に、時価の80%未満になると指摘されやすいため、不動産会社による査定や不動産鑑定士の鑑定結果をもとに価格を決めると安全です。
また親子などの特別な関係にある場合、居住用不動産の売却で利用できる3,000万円の特別控除などの節税特例が適用されないケースが多くあります。
金融上の注意点
親子間で行われる不動産売買には、一般的な不動産売買に比べて住宅ローンの審査が厳しいという特徴があります。
こちらは売買の実績が不透明であることや、生計を共にする家族への売却は資金移動の確認が難しいことなどは主な理由です。
また同居している場合や生計を一にしている場合、住宅ローン控除を受けられない可能性もあるため、事前に要件を確認すべきです。
相続関係の注意点
親から子どもへの不動産売却は、将来的な相続のトラブルを巻き起こすこともあります。
例えば子どもに不動産を売却した親が亡くなったとき、他の兄弟姉妹から不満が出ることがあります。
具体的には「特定の一人だけ家を安く譲り受けたのは不公平だ」といった主張です。
このような主張は、特別受益の問題に発展することがあります。
相続トラブルは、一度発生してしまうとなかなか解決せず、兄弟同士で裁判が行われることも考えられます。
そのため、子どもに不動産を売却する場合、あらかじめ他の兄弟姉妹つまり法定相続人にも事情を説明しておかなければいけません。
これにより、他の相続人が納得した上で生前の売却を行えば、相続トラブルは避けられる可能性があります。
まとめ
親から子への不動産売却は、決して珍しいケースではありません。
特に部屋が広くなった親世帯、現在の住居が手狭になった子世帯という関係であれば、win-winの選択肢だと言えます。
しかし、親子間の不動産売買にはさまざまな注意点もあるため、安易に売却することはおすすめできません。
子どものためを思って行ったことが、かえって税金や相続トラブルなどによって苦しめることにつながる場合もあります。
