不動産売却を行う際、売主は印紙税を支払わなければいけないことがあります。
こちらは他の税金とは少し異なる特殊なものであり、あまり触れたことがない方は肝心なところでミスをしがちです。
今回は、不動産売却時の印紙税に関する細かいミスについて解説します。
軽減税率の適用要件や記載金額の判定ミス
不動産の売買契約書は、記載された契約金額に応じて印紙税額が決まります。
この際、消費税を含めるか否かで迷うミスが多発します。
税抜価格が記載されている場合、その価格が税額の基準となります。
また特定の条件を満たすと軽減税率が適用されますが、要件を満たさず通常税率で計算してしまうミスにも注意が必要です。
印紙の金額が足りない場合は、過怠税という重いペナルティが課されます。
具体的には、本来の税額プラスその2倍相当の税額を支払わなければいけません。
事前に“国税庁 収入印紙の税額表”などで、正しい税額を必ず確認しましょう。
消印の押し忘れや方法のミス
収入印紙は貼るだけでなく、印紙と台紙にまたがって消印を押すまでが納税手続きです。
これを忘れたり、間違えて印紙の枠内だけに小さく押したりすると、印紙税を納付していないとみなされる場合があります。
また、消印の印鑑は実印である必要はなく、認印や氏名をボールペンで手書きするだけでも有効です。
うっかり消印を忘れた場合でも、印紙の額面と同額の過怠税が課されてしまいます。
契約書を締結する際は、署名捺印とあわせて確実に消印まで完了させるというフローを徹底しましょう。
間違えて貼った印紙を自己判断で剥がすミス
間違った額面の収入印紙を貼ってしまった場合、税務署で“印紙税過誤納確認申請書”を提出すれば還付を受けられます。
しかし、この時に「返金してもらうため」と誤って印紙を剥がしてしまうと、還付の対象外になります。
剥がした印紙は、取り消したものではなく“損傷したもの”とみなされるからです。
余分に貼った、あるいは間違った文書に貼ってしまった場合は、絶対に印紙を剥がさず、“国税庁 印紙税の還付の案内”に従い、契約書の原本のまま税務署へ提出してください。
まとめ
不動産売却時は、印紙税に関することだけでなく、他にもさまざまな細かい知識を身に付けておかなければいけません。
そのため、不動産売却自体を始めてから勉強していては、少し遅いと言えます。
実際売却するのは少し先だったとしても、不動産売却でトラブルが起こりやすい点やミスしやすい点などについては、少なくとも数ヶ月前から時間を使って学んでおくべきです。
