【名古屋で不動産売却】不動産売却が年金に与える影響について

COLUMN

不動産売買では、これまでに経験したことがないくらい大きな金額が動きます。
また売主は、人生最大の利益を得られる可能性も高いですが、他の金銭との兼ね合いについては前もって把握しておくべきです。
今回は、不動産売却が年金や税金、保険料などに与える影響について解説します。

老齢年金の受給額への影響

不動産を売却して得た利益は、国から支給される老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給額そのものを減らすことはありません。
日本の公的年金は過去の加入期間や保険料の納付実績に基づいて計算されるため、売却による一時的な収入増加によって年金カットが発生する心配はありません。

また60歳以上で働きながら厚生年金を受け取る在職老齢年金の仕組みにおいても、売却益は給与には含まれないことになっています。
そのため、年金が支給停止になる基準に影響することもありません。

したがって売却のタイミングに関わらず、将来受け取る老齢年金の本来の受給権利や毎月の支給額はそのまま維持されます。

税金と国民健康保険料への影響

不動産売却で利益が出ると、翌年の税金や国民健康保険料が大きく跳ね上がる点に注意が必要です。

売却益は譲渡所得として確定申告の対象となり、所得税と住民税が課税されます。
さらに74歳以下で国民健康保険に加入している場合、所得に応じて計算される所得割の部分が増額され、翌年の保険料が上限に達することがあります。

また75歳以上の後期高齢者医療制度でも、同様に保険料が上がります。
翌年の負担が一時的に重くなるため、売却代金をすべて使い切らずに納税や保険料支払いのための資金を確保しておく必要があります。

なお、マイホームの売却であれば、3,000万円の特別控除などの特例を適用して所得をゼロに抑えられる場合もあります。

医療費の自己負担割合と扶養への影響

高齢者の医療費の窓口負担割合は所得に応じて決まるため、不動産売却によって自己負担が増えるリスクがあります。

通常70歳から74歳は2割、75歳以上は1割ですが、売却益によって現役並み所得者と判定されると、翌年の自己負担割合が3割に引き上げられます。

また、健康保険の被扶養者に入っている場合、売却益によって年間の収入基準(60歳以上は180万円未満など)を超えてしまい、扶養から外れるケースが多発します。
扶養から外れると、自ら国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。

これらの影響はいずれも売却翌年の1年間または翌年度までの一時的なものですが、家計に大きな影響を与えるため事前のシミュレーションが不可欠です。

まとめ

不動産売却は、年金に対してはほとんど影響を与えることはないと言えます。
しかし、税金や保険料、医療費などについては不動産売却が関連することがあるため、注意が必要です。
不動産売却は、売り出しから成約までの間だけでもさまざまなポイントを押さえておかなければいけませんが、売却後もひと段落するまで気が抜けません。