不動産売却を進める際は、さまざまな事務手続きが行われます。
このとき、売主買主を問わず、必要な書類がある場合は必ず用意しなければいけません。
では、不動産売却時にマイナンバーカードは準備しなければいけないのでしょうか?
今回は、マイナンバーカードの必要性に関することを解説します。
買主が個人の場合は原則不要
不動産の売却相手が個人の場合、売主がマイナンバーカードを提示・提出する必要は原則としてありません。
不動産売買では、買主が税務署に対して“不動産の譲受けの対価の支払調書”という書類を提出する義務が生じることがあります。
この調書には売主のマイナンバーを記載する必要がありますが、国への提出義務があるのは法人や不動産業を営む個人事業主に限られています。
つまり買主が一般の個人であり、自身のマイホームとして物件を購入する場合などは、支払調書の提出義務自体が一切発生しません。
そのため、個人間の取引において売主のマイナンバーが必要になる場面はなく、マイナンバーカードを番号確認の目的で提示する必要もありません。
大切な個人情報保護の観点からも、不要な提示やコピーの受け渡しは避けるべきとされています。
買主が法人の場合は提示が必要
売却相手が法人や不動産業を営む個人事業主である場合は、売主のマイナンバー提示が必要になります。
法人の買主は、同じ売主から年間100万円を超える不動産を購入した場合、税務署へ法定調書である支払調書を提出する義務が法律で定められています。
この支払調書には、対価を支払った相手(売主)の個人番号を正確に記載しなければなりません。
そのため、買主である法人は売主に対してマイナンバーカードなどの提示を求めることになります。
売主が提示を拒否した場合でも、不動産取引自体は成立しますが、法人は税務署に対して「提示を求めたが拒否された」という経緯を書類や記録に残すなどの対応が必要です。
スムーズな取引手続きのためにも、相手が法人の場合は速やかな提示が推奨されます。
本人確認書類として単独利用が可能
マイナンバーカードは、マイナンバーの番号確認だけでなく、厳格な本人確認書類として単独で利用可能です。
不動産の売買契約や代金の決済、登記手続きの際には、売主が本人であるかどうかを確かめるために、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書の提示が求められます。
マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、顔写真が記載されているため、これらと同様に公的な身分証明書として認められます。
ただし、買主が個人の場合は裏面のマイナンバー情報を必要としないため、コピーを取られる際は表面のみにするよう注意しましょう。
また実印や印鑑証明書、住民票、登記済権利証など、売却時に必須となる他の書類とあわせて事前に手元に準備しておくと、手続きが非常にスムーズに進みます。
まとめ
不動産売却においてマイナンバーカードは、時に重要な書類として扱われることがあります。
しかし、必ずしもすべての取引で用意しなければいけないものではありません。
また運転免許証を持っていない方にとって、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として重宝します。
この他にも、必要な書類については早い段階から把握しておくことをおすすめします。
