【名古屋で不動産売却】不動産売却時の抵当権抹消は自分でできる?

COLUMN

売主の中には、抵当権が付いた不動産を売却しようと考える方もいるでしょう。
原則抵当権付きの物件は、売却前にあらかじめ抵当権を抹消しておく必要がありますが、この手続きを売主自身が行う場合はどうすれば良いでしょうか?
今回は、いくつかの段階に分けて手続きについて解説します。

金融機関からの必要書類の回収

住宅ローンを完済すると、融資を受けていた金融機関から抵当権抹消に必要な一連の書類が届きます。
売却に伴う完済の場合、決済日当日に銀行窓口や司法書士を交えて手渡しされるのが一般的です。

受け取る書類には、銀行の登記済証または登記識別情報、債務が消滅したことを証明する弁済証書や解除証書、金融機関の資格証明書、手続きを委任するための委任状が含まれます。
これらの書類は再発行が極めて困難なため、紛失しないよう厳重に保管してください。

また金融機関の資格証明書には発行から3ヶ月という有効期限があるため、受領後は速やかに次のステップへ進む必要があります。

登記申請書の作成と必要経費の用意

次に、法務局に提出する抵当権抹消登記申請書を自分で作成します。
申請書の様式は、法務局のホームページから無料でダウンロード可能です。

記載内容は、金融機関から受け取った書類を見ながら、不動産の表示や登記の目的、原因を正確に記入します。
自分で作成する際は、一字一句の間違いも許されないため丁寧な確認が必要です。

あわせて、手続きに必要な経費として登録免許税を用意します。
税額は不動産1件につき1,000円です。

土地と建物は別々にカウントされるため、一般的な一戸建てであれば合計2,000円分の収入印紙が必要となります。
この収入印紙を申請書に貼り付けて提出します。

管轄法務局への申請と完了確認

書類一式が揃ったら、不動産が所在する地域を管轄する法務局へ直接出向くか、郵送で申請を行います。

窓口に直接提出する場合、法務局に設置されている登記相談窓口を事前予約して利用すれば、職員に書類の不備をその場でチェックしてもらえるため安心です。
申請が受理されてから登記が完了するまでには、概ね1週間~10日前後の期間がかかります。

万が一、書類に記入ミスや漏れがあった場合は、法務局から修正の連絡が入るため、指定された期日までに印鑑を持って法務局へ行く必要があります。
無事に手続きが完了すると登記完了証が交付され、これによって不動産に設定されていた抵当権は完全に抹消されます。

まとめ

前述した通り、売主自身でも不動産の抵当権を抹消することは可能です。
しかし、売主の中に豊富な不動産や法律の知識を持つ方は少なく、最初から最後までスムーズに手続きが進む可能性は決して高くありません。
そのため、可能であれば多少費用を支払ってでも、登記のプロフェッショナルである司法書士に依頼するのが賢明だと言えます。